• "長寿"(/)
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  1. 京丹後市議会 2010-06-02
    平成22年第 4回定例会(6月定例会)(第1日 6月 2日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成22年第 4回定例会(6月定例会)(第1日 6月 2日)   ───────────────────────────────────────────        平成22年 第4回 京丹後市議会6月定例会会議録(1号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 平成22年 6月 2日(水曜日)  2 招集場所 京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 平成22年 6月 2日  午前 9時30分          散会 平成22年 6月 2日  午後 7時21分  4 会期 平成22年 6月 2日から 6月25日 24日間  5 出席議員   ┌────┬─────────┬────┬─────────┐   │ 1番 │谷 口  雅 昭 │2番  │中 村    雅 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤
      │ 3番 │吉 岡  和 信 │4番  │森 口    亨 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 5番 │岡 田    修 │6番  │三 崎  政 直 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 7番 │松 本  経 一 │8番  │行 待    実 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 9番 │川 村  博 茂 │10番 │大下倉  禎 介 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │11番 │由 良  尚 子 │12番 │松 本  聖 司 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │13番 │志 水  一 洋 │14番 │池 田  惠 一 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │15番 │中 西  定 征 │16番 │松 田  成 溪 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │17番 │田 中  邦 生 │18番 │森      勝 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │19番 │平 林  智江美 │20番 │奥 野  重 治 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │21番 │吉 岡  豊 和 │22番 │松 尾  信 介 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │23番 │足 達  昌 久 │24番 │大 同    衛 │   └────┴─────────┴────┴─────────┘  6 欠席議員       な  し  7 会議録署名議員      1番      谷 口 雅 昭   2番        中 村   雅  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  田 上   実   議会総務課長補佐  西 山 茂 門      主任      大 木 義 博  9 説明のための出席者   ┌─────────┬─────────┬──────────┬─────────┐   │市長       │中 山    泰 │副市長       │米 田    保 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育委員長    │上 羽  敏 夫 │教育長       │米 田  敦 弘 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育次長     │吉 岡  喜代和 │企画総務部長    │渡 部  貴 徳 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │企画総務部次長  │浜 上  喜久男 │財務部長      │糸 井    錦 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │市民部長     │石 嶋  政 博 │健康長寿福祉部長  │上 田  弘 子 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │上下水道部長   │中 西  悦 男 │建設部長      │大 村    隆 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │商工観光部長   │中 村  基 彦 │農林水産環境部長  │緒 方  和 之 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │医療部長     │金 久  和 幸 │会計管理者     │和 田  道 雄 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │監査委員事務局長 │小石原  利 和 │代表監査委員    │東    幹 夫 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │消防本部総務課長 │河野矢    秀 │          │         │   └─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 会期の決定について         (市長招集あいさつ並びに諸報告・議長報告)    日程追加 平成21年度 請願3号 豊栄小学校の存続を求める請願書の中間報告について    日程追加 陳情第 1号 弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書の中間報告につい                て    日程追加 議長辞職について    日程追加 議長の選挙について    日程追加 副議長辞職について    日程追加 副議長の選挙について    日程第3 常任委員会委員の選任について    日程追加 議長の常任委員会委員の辞退について    日程第4 議会運営委員会委員の選任について    日程第5 広報編集委員会委員の選任について    日程追加 丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙について    日程追加 京都府後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について    日程追加 京都地方税機構議会議員の選挙について    日程第6 議案第 84号 京丹後市教育委員会委員の任命について(表決)    日程第7 議案第 85号 京丹後市滞在型市民農園施設条例の制定について(産業建設常任                委員会付託)    日程第8 議案第 86号 京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び京丹後市職員                の育児休業等に関する条例の一部改正について(表決)    日程第9 議案第 87号 平成22年度京丹後市一般会計補正予算(第1号)(説明)    日程第10 議案第 88号 平成22年度京丹後市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1                号)(説明)    日程第11 議案第 89号 平成22年度京丹後市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)                (説明)    日程第12 議案第 90号 平成22年度京丹後市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)                (説明)    日程第13 議案第 91号 平成22年度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算(第1                号)(説明)    日程第14 議案第 92号 平成22年度京丹後市水道事業会計補正予算(第1号)(説明)    日程第15 議案第 93号 平成22年度京丹後市病院事業会計補正予算(第1号)(説明)    日程第16 議案第 94号 平成21年度浜詰漁港(夕日泊地)西防波堤新設工事請負契約の                変更について(表決)    日程第17 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について(表決)    日程第18 報告第10号 平成21年度京丹後市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告                について    日程第19 報告第10号 平成21年度京丹後市一般会計予算継続費繰越計算書の報告につ                いて    日程第20 報告第12号 平成21年度京丹後市一般会計予算事故繰越繰越計算書の報告に                ついて    日程第21 報告第13号 平成21年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算繰越明許費繰越
                   計算書の報告について    日程第22 報告第14号 平成21年度京丹後市集落排水事業特別会計予算繰越明許費繰越                計算書の報告について    日程第23 報告第15号 平成21年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰                越計算書の報告について    日程第24 報告第16号 平成21年度京丹後市工業用地造成事業特別会計予算継続費繰越                計算書の報告について    日程第25 報告第17号 平成21年度京丹後市水道事業会計予算繰越計算書の報告につい                て    日程第26 報告第18号 平成21年度京丹後市病院事業会計予算繰越計算書の報告につい                て    日程第27 報告第19号 京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例の運営状況の報告に                ついて    日程第28 報告第20号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく                契約の報告について    日程第29 陳情第 9号 島津小学校の存続を求める陳情書(文教厚生常任委員会付託)    報  告 陳情第 3号 「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見                書に関する陳情書    報  告 陳情第 4号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳                情書    報  告 陳情第 5号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出                に関する陳情書    報  告 陳情第 6号 国民健康保険料の引き上げの否決を求める要請書    報  告 陳情第 7号 要望書(国道178号線(木津バイパス)の早期改良)    報  告 陳情第 8号 要望書(木津上リ山土地改良事業)    報  告 陳情第10号 子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情書    日程第30 議案第 95号 京丹後市監査委員の選任について(表決)  11 議事                              午前 9時30分  開会 ○(大同議長) 皆さん、おはようございます。本日から6月定例会が開会となります。京丹後市議会2期目の前半2年も終わり、後半2年に突入いたします。本日で、議会人事も一新となります。議会議員各位の御理解と御協力のもと、円滑に議事が進むように御協力をよろしくお願いしたいと思います。  ただいまの出席議員は24名であります。なお、消防長にかわり、消防本部総務課長が出席しています。定足数に達しておりますので、これより平成22年第4回京丹後市議会6月定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。   ○(大同議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第78条の規定により、議長において1番谷口議員、2番中村議員の両名を指名いたします。   ○(大同議長) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月25日までの24日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(大同議長) 御異議なしと認めます。  したがって、会期は、本日から6月25日までの24日間といたします。   ○(大同議長) ここで市長から招集あいさつ並びに諸報告を受けます。中山市長。 ○(中山市長) おはようございます。先立ちまして、今し方は市議会議長会によります御表彰をお受けになられました奥野議員、平林議員におかれましてはお祝いを申し上げる次第でございます。  さて、本日、平成22年第4回京丹後市議会6月定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様には何かと御多忙の中、御出席いただきましてまことにありがとうございます。御審議に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。  本定例会におきましても、人事案件、一般会計初め各種の補正予算、条例改正など、多数の案件を予定していますので、よろしく御審議いただきますようにお願い申し上げます。    (市長報告)  幾つか御報告を申し上げます。去る5月27日から気象庁において発表される気象予報警報が、市町村ごとに細分化されることとなりました。また、あわせて、同日、本市におきましても、関係機関の皆様とともに防災パトロールをさせていただいたところでございますが、出水期に入ります。引き続き十分な防災の備えに尽くしてまいりたいというふうに思っています。  また、4月17日より京都府、兵庫県、鳥取県の合同でドクターヘリの運行が始まったところでございまして、この間、積極的な運用も図られていますが、引き続き本市としても救急救命の充実に尽くしてまいりたいというふうに思っています。  次に、平成18年から自主運行しています上限200円バスでございますけれども、先般、利用者が延べ100万人を突破したところでございまして、丹海の皆様を初め、関係者の皆さんの御尽力に感謝申し上げますとともに、今後とも公共交通空白地域の一層の解消、また、KTRを初め、公共交通の充実に向けて施策の推進に努めてまいりたいというふうに思っています。  以上、本定例会も多くの議案を予定していますが、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして、簡単でございますけれども、招集のごあいさつとさせていただきます。    (議長報告) ○(大同議長) 続いて議長から報告いたします。  議長報告事項は、別紙配付のとおりであります。御参照願います。   ○(大同議長) ただいま文教厚生常任委員長から会議規則第45条の第2項の規定により、平成21年度請願第3号 豊栄小学校の存続を求める請願書及び陳情第1号 弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書について、中間報告をしたいとの申し出がありました。  お諮りいたします。これを日程に追加し、直ちに議題とし、報告を受けることにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(大同議長) 御異議なしと認めます。  したがって、平成21年度請願第3号 豊栄小学校の存続を求める請願書の中間報告について、陳情第1号 弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書の中間報告についてを日程に追加し、直ちに議題とし、報告を受けることに決定いたしました。  ここで報告書配付のため、暫時休憩いたします。                 午前 9時37分 休憩                 午前 9時39分 再開 ○(大同議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  平成21年度請願第3号 豊栄小学校の存続を求める請願書の中間報告について、陳情第1号 弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書の中間報告についての報告2件を一括議題といたします。  文教厚生常任委員長の発言を許可いたします。文教厚生常任委員長。                                平成22年 6月 2日 京丹後市議会   議長 大 同   衛 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 松 本 聖 司     委員会審査中間報告書  本委員会に付託された下記の事件について、会議規則第45条第2項の規定により中間報告します。                     記 1.付託事件  (1)平成21年請願第3号 豊栄小学校の存続を求める請願書  (2)陳情第1号 弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書 2.審査の経過  (1)平成21年度請願第3号 豊栄小学校の存続を求める請願書   〇子育てしやすいまちづくりと保育所・教育施設の適正配置・耐震整備調査等特別委員会      平成21年 6月 1日   紹介議員から説明の聴取及び参考人招致の決定            6月15日   参考人から説明の聴取及び意見交換並びに継続審査の決                    定            9月18日   継続審査の決定           12月17日   付託替について意見交換   〇文教厚生常任委員会      平成21年12月18日   付託替及び継続審査について意見交換          (12月22日   本会議で付託替及び継続審査の決定)      平成22年 3月 9日   継続審査の決定            3月26日   意見交換及び再度継続審査の決定            5月20日   意見交換            5月25日   意見交換及び継続審査の決定    陳情第1号 弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書            3月 3日   参考人招致の決定            3月 9日   参考人から説明の聴取及び意見交換並びに継続審査の決
                       定            3月26日   意見交換及び再度継続審査の決定            5月20日   意見交換            5月25日   意見交換及び継続審査の決定 3.審査の概要  本委員会に付託されました「平成21年請願第3号 豊栄小学校の存続を求める請願書」及び「陳情第1号 弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書」について、委員会の任期は2年であり、今の委員会メンバーでは結論を出すことができず、継続審査となりましたが、今までの審査経過を報告すべきであるということになりました。  3月9日の委員会では、学校耐震診断結果を受けて学校再配置計画(案)が6月定例会で上程される予定だと聞きましたので、提案前に請願及び陳情のあったその一部分についてだけ議会が結論を出すことは、再配置の提案内容を縛るのではないかとの意見があり、継続審査にしました。3月26日に改めて委員会を開催し、6月議会までに学校再配置計画(案)等が議員全員協議会や委員会で示されれば、案の段階でも委員会として結論を出すことも可能であり、6月議会の冒頭で報告し採決できることを再確認しています。なお、委員会として結論を出さずに審議未了にすべきという意見や、委員会の継続性は担保されるにしても、委員会の任期が終了するのに継続審査にすることについては疑問を感じるとの意見もありました。  5月24日の議員全員協議会において、学校施設の耐震化方針(案)について説明を受け、翌日の25日に委員会を開催しましたが、3月定例会以後、新しい情報はあったものの依然として結論を出せる状況にないとの判断になりましたので、以下今日までの審査状況を個別に説明し、中間報告とします。    「平成21年請願第3号 豊栄小学校の存続を求める請願書」については、昨年の6月定例会において、子育てしやすいまちづくりと保育所・教育施設の適正配置・耐震整備調査等特別委員会に付託されましたが、昨年12月定例会最終日をもって特別委員会が終了したことを受けて当委員会に付託替になったものです。  6月1日の特別委員会には、請願の紹介議員から説明の聴取を行いました。主な内容としましては、請願者が2地区の区長さんの連名になったいきさつや、PTAの動向、学級の適正人数について質疑がありました。6月15日には、請願者を参考人として出席を求めて説明の聴取を行い、議会が結論を下すことによる影響についてなどの質疑がありました。6月23日の議員全員協議会で学校再配置計画の説明を聞きたいという理由で継続審査となりました。その後、すべての旧耐震基準の学校施設の耐震診断を行い、その結果も考慮して学校再配置計画を立案するとの市長の方向転換がありました。9月、12月の特別委員会でも継続審査と決定されました。  5月25日の委員会において、中間報告を前提に意見交換を行いましたので、主な意見を報告します。請願は豊栄小学校であるが、学校がなくなると言われたらどの地域から出てきてもおかしくない請願内容である。請願が出てくること自体、市側の説明が十分でない証である。再配置計画案では、第1案といいながら2案、3案も示したのは、反応を見て状況を変えるという最悪のやり方であり、教育理念も入っていない。また、833筆もの署名は、学校に対する愛情を感じるし、この気持ちを重く受け止めたいなどの意見が出されました。  次に、「陳情第1号 弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書」については、3月9日に、陳情者に参考人として委員会に出席を求め、陳情の趣旨説明の聴取と質疑を行いました。参考人の意見は、学校再配置は複式学級を避けるためには仕方がないが、子どもたちに一番いい教育環境は地域と密着していることであり、そのためには、2校を残すことが望ましい。また、吉野小と溝谷小のどちらを残すべきかとの問いについては、市当局に任せたいというものでした。その後の意見交換では、教育環境を考えたときに2校を1校にするという合意が取れたこと、また、将来子どもの数が減った時には弥栄町で1校に統合もありうるとの柔軟さを賞賛する意見がありました。その後、継続審査を求める動議が出され、賛成多数で継続審査と決定した。  5月25日の委員会において、中間報告を前提に意見交換を行ったので、主な意見を報告します。教育委員会は、他市で見られるトップダウンではなく、住民の声を聞いてスムーズな学校再配置をというボトムアップの考えで、19年7月から再配置検討委員会、分科会等がスタートしたが、現状を見ると進め方に問題があったのではないのか。しっかりとした教育理念、一方で耐震化も含めた財政の問題等も絡んで、何が本当の命題で再配置計画が進められようとしているのかぼやけていると感じる。また、この陳情は、他地域で言われている学校再配置の反対議論とはまったく違う前向きな提案である。鳥取小学校を増築するならワンクッションを入れて推移を見るべきというものであり、このような地域住民の方の柔軟性があれば、再度分科会等を開いても前向きに議論ができる環境にあり、行政と地域とで合意できる結論も導けたのではないかと考えているなどの意見がありました。 ○(松本聖司文教厚生常任委員長) それでは、本委員会に付託された下記の事件について、会議規則第45条第2項の規定により中間報告をさせていただきます。  付託事件、平成21年請願第3号、豊栄小学校の存続を求める請願書。陳情第1号、弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書。  審査の経過については割愛させていただきます。  次に、審査の概要について報告させていただきます。  本委員会に付託されました平成21年請願第3号 豊栄小学校の存続を求める請願書及び陳情第1号 弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書について、委員会の任期は2年であり、今の委員会メンバーでは結論を出すことができず、継続審査となりましたが、今までの審査経過を報告すべきであるということになりました。  3月9日の委員会では、学校耐震診断結果を受けて学校再配置計画(案)が6月定例会で上程される予定だと聞いていましたので、提案前に請願及び陳情のあったその一部分についてだけ議会が結論を出すことは、再配置の提案内容を縛るのではないかとの意見があり、継続審査にしました。3月26日に改めて委員会を開催し、6月議会までに学校再配置計画(案)等が議員全員協議会や委員会で示されれば、案の段階でも委員会として結論を出すことも可能であり、6月議会の冒頭で報告し、採決できるということを再確認しています。なお、委員会として結論を出さずに審議未了にすべきという意見や、委員会の継続性は担保できるにしても、委員会の任期が終了するのに継続審査にするということについては疑問を感じるとの意見もありました。  5月24日の議員全員協議会において、学校施設の耐震化方針(案)について説明を受け、翌日の25日に委員会を開催しましたが、3月定例会以後、新しい情報はあったものの、依然として結論を出せる状況にないとの判断になりましたので、以下、きょうまでの審査状況を個別に説明し、中間報告とします。  平成21年度請願第3号 豊栄小学校の存続を求める請願書については、昨年の6月定例会において、子育てしやすいまちづくりと保育所・教育施設の適正配置・耐震整備調査等特別委員会に付託されましたが、昨年12月定例会最終日をもって特別委員会が終了したことを受けて、当委員会に付託がえになったものです。  6月1日の特別委員会には、請願の紹介議員から説明の聴取を行いました。主な内容としては、請願者が2地区の区長さんの連名になったいきさつや、PTAの動向、学級の適正人数について質疑がありました。6月15日には、請願者を参考人として出席を求め説明の聴取を行い、議会が結論を下すことによる影響についてなどの質疑がありました。6月23日の議員全員協議会で学校再配置計画の説明を聞きたいという理由で継続審査となりました。その後、すべての旧耐震基準の学校施設の耐震診断を行い、その結果も考慮して学校再配置計画を立案するとの市長の方向転換がありました。9月、12月の特別委員会でも継続審査と決定されました。  5月25日の委員会において、中間報告を前提に意見交換を行いましたので、主な内容を報告します。請願は豊栄小学校であるが、学校がなくなると言われたら、どの地域から出てきてもおかしくない請願内容である。請願が出てくること自体、市側の説明が十分でないあかしである。再配置計画案では、第1案と言いながら、2案、3案も示したのは、反応を見て状況を変えるという最悪のやり方であり、教育理念も入っていない。また、833筆もの署名は、学校に対する愛情を感じるし、この気持ちを重く受けとめたいなどの意見が出されました。  次に、陳情第1号 弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書については、3月9日に、陳情者に参考人として委員会に出席を求め、陳情の趣旨説明の聴取と質疑を行いました。参考人の意見は、学校再配置は複式学級を避けるために仕方がないが、子供たちに一番いい教育環境は地域と密着していることであり、そのためには2校を残すことが望ましい。また、吉野小、溝谷小のどちらを残すべきかとの問いについては、市当局に任せたいというものでした。その後の意見交換では、教育環境を考えたとき、2校を1校にするという合意が取れたこと、また、将来は、子供の数が減った時には弥栄町で1校に統合するという柔軟さを称賛する意見がありました。その後、継続審査を求める動議が出され、賛成多数で継続審査と決定しました。  5月25日の委員会において、中間報告を前提に意見交換を行ったので、主な内容を報告します。教育委員会は、他市で見られるトップダウンではなく、住民の声を聞いてスムーズな学校再配置というボトムアップの考えで、19年7月から再配置検討委員会、分科会等がスタートしたが、現状を見ると進め方に疑問があったのではないのか。しっかりとした教育理念、一方で耐震化も含めた財政の問題等も絡んで、何が本当の命題で再配置計画が進められようとしているのかぼやけていると感じている。また、この陳情は、他地域で言われている学校再配置の反対の議論とは全く違う前向きな提案である。豊栄小学校の増築をするならワンクッションを入れて推移を見るべきというものであり、このような地域住民の方の柔軟性があれば、再度分科会等を開いて前向きに議論ができる環境にあり、行政と地域とで合意できる結論も導けたのではないかと考えているとの意見がありました。  以上で、中間報告とさせていただきます。 ○(大同議長) 2件の報告は終わりました。まず、平成21年度請願第3号 豊栄小学校の存続を求める請願書の中間報告について、特に質疑等がありますか。  (「議長、議事進行」の声あり)奥野議員。 ○20番(奥野議員) これ、二つ合わせての質問ということにはなりませんか。分けてとなると、ちょっとしにくいんですけれども、その取り計らい、整理お願いいたします。 ○(大同議長) ただいま奥野議員から議事進行で、二つの議案につきまして、一つに扱って質疑をしてということで御意見がございましたが、御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(大同議長) それでは、一つに扱わさせていただきます。一つに扱わせてもらって3回ということでお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、一つに扱いまして、それでは、陳情第1号 弥栄町に小学校2校を残すことを求める陳情書の中間報告についてもあわせまして、2件について質疑をお願いしたいと思います。それでは、改めて質疑に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。奥野議員。 ○20番(奥野議員) この請願は、昨年のちょうどこの6月議会で提出をされてきたのが、これはどっちの分ですか、豊栄小学校、そして、もう1件については、去年ですよね、いう中で、1年間かかって審査、特別委員会も含めて、以前からですから、もう少しかかっているわけですよね。この我々の今の議会が発足したのが、ちょうど選挙があって2年たった。そういう中で、一番最初に特別委員会を、これのこういう学校再配置の問題の特別委員会を設立をする中できょうに至っているということですけれども、基本的に、陳情、請願の扱いは、できるだけ早く審査をして、速やかに審査をして、結果を出すというのが普通であると、皆そういうふうに努力をするわけですけれども、今回、こういう形で1年たっても結論が出せない、継続審査という形。この報告書にも、今の委員長報告で、任期が2年ということでという報告もあったわけですよね。できるだけ2年をまたがずに、継続審査せずに結論が常任委員会としてはしたかったんだという思いが先ほど報告されたんですけれども、その辺について、なぜ、努力されたけれども、出せなかったのか。単に理事者側の計画が出なかったからということになるのかなということを実は思うわけですよ。  議会は議会としての見解を出すということも、一つには大きな職責としてある。二元代表制ということで、議会が議会として結論を出したときに、理事者側が検討している再配置の計画に対して、影響を及ぼすか及ぼさないか。議会人としては影響を及ぼしたいですよね、取り入れてほしいですよね、議会の考え方というものは。そういう中で、今回、こういう継続審査になるということについて、委員会でいろんな葛藤をされたと思うんですけれども、意見交換をされたと思うんですけれども、それについて、もう少し中身があればお聞かせ願いたいのが1点。  それと、ちょっと気になる文言が私としては言われたんですけれども、最後のページの下から5行目、ここからです。学校再配置の反対議論とは全く違う前向きな提案であると。この鳥取小学校、弥栄町に小学校を2校残すということについて、そういう意見があったということですけれども、これは、どういう意味でこの意見が出されたのでしょうね。この学校再配置の反対議論とは全く違う前向きな提案というのがちょっと気になるんです。反対するのが後向きなのか、後ろ向きなのかどうかというそのことが実は気になりましてね。委員会で出た発言をそのままここに掲載されたのか。それとも、これを精査された中でのこの文言になったのか。ちょっと厳しい質問になろうかと思いますけれども、その点2点、お聞かせ願いたいと思います。 ○(大同議長) 文教厚生常任委員長。 ○(松本聖司文教厚生常任委員長) 継続の過程での意見交換の内容をもう少し詳しくということであります。これは、特別委員会の話も絡むんですが、特別委員会の中でも6月、そして9月、12月と特別委員会を終了にするに当たっても、委員の中からは他市の議会を見ると、3議会にまたがないとかそういうルールもある中で、本当に継続させていただくということもあるんですかということだったんですが、やっぱり一番大きなことは、議会でイエス、ノーということの前段階として、議員の皆さんの中で、耐震化の結果によって、そのこと自体が変わってくる可能性があるのでということで、だから、議会が先にイエス、ノーをする、二元代表制ですので、独立していますので、問題はないというふうに思っているんですが、そうではなくて、耐震化の結果によって理事者側の立案内容が変わってくるんだろうとそういうことがあって縛りたくない、そういうような委員の皆さんの意見交換の内容でありました。  それと、もう一つ、今、報告させていただきました前向きな提案であるという、陳情のことですが、このことは、質疑の中でも少し触れてありましたが、子供が少なくなっている現状で複式を避けるという意味で再配置は結果として仕方がないという、是認するというそういう立場での案なので、前向きな提案であるというふうな意見が出たというふうに認識しています。 ○(大同議長) 奥野議員。 ○20番(奥野議員) ここに新聞記事を持ってきているんですけれども、昨年の6月16日、毎日新聞です。豊栄小の存続をということで、市議会の特別委員会に区長さんが参考人で出られて、涙の訴えをされたという記事であります、1年前。学校がなくなると、地域の子供たちに愛情を注げなくなるということやら、また、いろいろと、また、地域は衰退するという御意見を述べられたという記事があります。きょうの新聞ですけれども、島津小学校校区で説明会あるということで、ここに耐震性が低く、改築に多額の経費がかかるとして網野北小に統合する市の案は、成り立たなくなったという記事があるわけですけれども、委員長、この耐震性が低く、改築に多額の経費がかかるというこの辺の審査内容がおありなのかどうか。こういう説明を市の方がしてきたということの中で、その市の負担は3,200万円ぐらいで済むんではないか。市の負担というのは、真水として出すお金が3,200万円ほどで済むんではないかという意見が出たという記事です。  それで、私がお聞きしたいのは、耐震性が低く、改築に多額のお金がかかるということで、この一連でそういうよその地域、これまで理事者側が説明に行かれて、そして、説明をされてきたそのことと、こういう請願、陳情の出てきた内容と、私は重なっていると思うんですよね。そういう中で、耐震性が低いからお金がたくさんかかるという理事者側の意見について、それらを審査された中身があれば、この陳情に基づいてということ。  それと、もう一つは、理事者の方は途中で考え方、耐震性やっぱり危ない、ほっておけない、命が大切だという意見表明、意思表明もされたということがあります。それらについても、また、反対の考え方ですけれども、先ほどの、お金がないから統廃合という考え方と少し違う。大きく違うんですけれども、その辺について、この二つのことについてのこの陳情に当たっての審査の中身があれば、請願者等々の参考人の意見等々の中で委員会でそういう審査の中身があれば、御紹介願いたいと思います。 ○(大同議長) 文教厚生常任委員長。 ○(松本聖司文教厚生常任委員長) 費用の話ですが、これは御存じのように、先日の24日の全協で初めて約これぐらいというお金の話が各学校区の耐震をする、学校の建物の耐震化をするのにお金がかかるという話がありましたので、この学校にどれだけお金がかかるのでということは、資料の提出もなかったわけですし、そういう意味でのそういうことはなかったです。  それとあわせて、今回の話の中で、耐震化の方針の説明をしていただく中で、再配置の意見も伺ってというようなことを聞いているものですから、この学校の再配置に係るものについては、それで揺らぐ可能性、耐震の金額だけ見て、結論が委員会で下せるということにはならないだろうということでの継続を改めて確認させていただいたということであります。(「審査内容はない」の声あり)ありません。(「耐震、お金がなくてもやるという考え方を理事者の方で言われているんですけれども、その審査の中身はなかった」の声あり)(「ちょっと休憩」の声あり) ○(大同議長) 暫時休憩いたします。                 午前 9時57分 休憩                 午前 9時58分 再開 ○(大同議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  文教厚生常任委員長。 ○(松本聖司文教厚生常任委員長) 先ほどの関係ですが、特に、このことは付託前の子育てしやすい、ちょっと長いので省略させてもらいますが、特別委員会の方でという話の中でですが、請願の審査そのものの中では、教育委員会、また市長部局等の方にも来ていただいておりませんので、そういう意味でそのことの具体的な審査があったということではないと思っています。 ○(大同議長) 奥野議員。 ○20番(奥野議員) 3回目ということで、最後の質問になるわけですけれども、5月25日の委員会、先日の委員会ですね、最後のページの上のところから5行目から、5月25日の委員会においてということが書いてあるわけですけれども、大変厳しい意見があったんだなと思って見させていただいているんですけれども、請願が出てくること自体、市側の説明が十分でないあかしだということやら、反応を見て、状況を変えるという最悪のやり方であり、教育理念も入っていないというこういう意見があったという御紹介があったわけですけれども、その前に全協があって、教育の中間案が示されたわけですよね。いろんな意見、私もそのときに申し上げたんですけれども、それを踏まえても教育理念が入っていないという御意見がこの審査の中であったのか、5月25日ですね。その辺はいかがでしょうか。最後の質問なので、お尋ねするわけですけれども、請願が出てくること自体、不十分な説明だとかいうことは、こういう意見も確かにあろうかと思うんですけれども、やはり全員が賛成、全員が反対、全員がということは市民6万人いますので、なかなかそれは難しい。いろんな人が出てこられるので、陳情はやはり数が多い、少ないではなしに、思うように出せるわけですから、そういう中で、ここでどういう、この5、6行にまとめてあるんですけれども、ここの点について、もう少し中身があろうかと思いますので、御紹介を願えたらというふうに思います。 ○(大同議長) 文教厚生常任委員長。 ○(松本聖司文教厚生常任委員長) これ、個人の意見ということなので、そのように感じたということではあろうかと思うんですが、それはほかの委員の皆さんの中からもありました。ただ、これ、新しく中間案が出てきたのでと、云々ということではなくて、その前から審査の中では委員の皆さんの質疑の中ではそういう、例えば、適正人数ですね、こういうことも含めてですけれども、そういうことがはっきり示されて、人数は20人ということではあるんですが、そういうことの効果等がもう少し十分理解できてない、また示されていないという言葉の延長線上で出されたものだと認識しています。 ○(大同議長) ほかに質疑ありませんか。田中議員。 ○17番(田中議員) 17番、田中です。今は文科省ですが、文部省の方から学校統廃合については、地域住民の同意ですね、このことを非常に重視する通達が出されているわけです。今回のこの請願と陳情は、教育委員会の示した当初の案に対する住民の願いであるというふうに思いますし、そういった点で、有権者の7割を超す8割に近い方々が請願、陳情とも署名を寄せておられると。市長の方からの再配置の提案に影響を与えるからと。影響を与えてほしいというそういう願意があると思うんですね。そういったことをどういうふうに委員会としては受けとめておられるのか。その点がもう一つ明確に感じませんでしたので、伺いたいと思います。 ○(大同議長) 文教厚生常任委員長。 ○(松本聖司文教厚生常任委員長) 請願の方の一番最後の意見交換のところに一番下に紹介させていただいたと思うんですが、833筆もの署名は、学校に対する愛情を感じるし、この気持ちを重く受けとめたいなどの意見が出されたということでございます。これは、事前に委員の皆さんにも配らせていただいて、こういう表現でさせていただくけどという、そういう意味では、委員の皆さんの共通認識として、これを重く受けとめなければいけないという認識があったというふうに認識しています。 ○(大同議長) 田中議員。 ○17番(田中議員) 同じことですが、陳情の方についてはどのような意見が出されたのでしょうか。 ○(大同議長) 文教厚生常任委員長。 ○(松本聖司文教厚生常任委員長) 陳情も意見交換の中だったか、質疑の中だったかということはちょっと定かに今改めて議事録を見てないわけですが、地域の7割でしたか、超える方々、また、区という組織の延長線上ではなくて、みんなが自主的に集まった組織の中で、このようにたくさんの署名を集められたことには敬意を表したいというそういう質疑だったというふうに記憶していますが、ありました。 ○(大同議長) 森議員。 ○18番(森議員) 18番、森です。この中間報告を見て、まず第一に感じますのは、委員の皆さんに失礼かなという思いもありますけれども、逃げたのかなというのを第一に思いました。といいますのは、冒頭の審査の概要の中で、ちょっと気になる部分は、今の委員会メンバーでは結論を出すことができずというふうに書いてあるので、ここの思いの中には、本来は、結論を出すべきであるというのが大勢であったのかどうか。いわゆる委員会の中で、賛成、反対者も含めた妥協の産物というふうに思われても仕方がないのかなという思いがあります。その点で、2年間の中で、本来は、やはりこれは結論を出すというのが当然の筋ではないかなというふうに私は考えるわけですけれども、それの基本は、やはり二元制という立場から、いう原則からしたら、それは、当然理事者の部分がどうであれ、出すべきだというのが当然のことだというふうに思います。  それから、その点で、こうした中間案でという結果から見て、請願を出した人たち、あるいは陳情を出した人たちがどういう思いを持つのかということについても、本来、結論を出すべきが出せなかったということについてのその辺の配慮、説明を求められれば、当然答えなければならない義務も生じてくるというふうに思うわけですけれども、そうした点についての審査の中での議論はあったのかどうか。大きく分けて二つの点、いかがでしょうか。 ○(大同議長) 文教厚生常任委員長。 ○(松本聖司文教厚生常任委員長) 結論を出すことができずという、ここを今、森議員の方からあったわけですが、今、私の方から一番最初に冒頭で報告させていただきましたように、3月26日の委員会の中で、改めて、これはその前の3月9日の委員会もそうですが、委員会としては責任を持って結論を出したい、そういうことは事実であります。そういう意味で、3月に継続審査にさせていただいたときにおいても、6月2日までにもう少し、最終6月2日の冒頭で委員長報告をして、採決ということができるということを確認して、その上で理事者側の新しい情報の提案も見せていただいて、再度委員会を開いて結論を導いたということでありますので、当然、委員の皆さんの中に結論を出すべきということは当然の考えだろうというふうに思っています。  また、そういう意味で、説明をする責任があるのではないかという話でございました。そういう意味で、提案者、陳情、請願の提出者の思いを参考人として聞かせていただいているわけですから、無条件での継続審査ということではなくて、委員の皆さんが一致して、そうであるなら、中間報告をさせていただくべきだと、そういう結論に達したことが一つの説明という形の思いの中で、委員の皆さんとして提出者の思いを汲んだということになろうかというふうに思っています。 ○(大同議長) よろしいでしょうか。ほかにありませんか。これで、文教厚生常任委員長に対する質疑を終結いたします。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  ここで、暫時休憩いたします。                 午前10時10分 休憩                 午前10時12分 再開 ○(大同議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  私、先ほど議会の申し合わせにより副議長に議長の辞職願を提出いたしました。許可していただきますようよろしくお願いいたします。 ○(奥野副議長) それでは、ただいま大同議長から議長辞職願が提出されましたので、私が議事を進めてまいります。よろしくお願いいたします。  お諮りいたします。この際、議長辞職についてを日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(奥野副議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議長辞職についてを日程追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。   ○(奥野副議長) 議長辞職についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定によって、大同議長の退場を求めます。     (大同議長 退場) ○(奥野副議長) 事務局長に辞職願を朗読させます。 ○(田上議会事務局長) 平成22年6月2日 京丹後市議会副議長 奥野重治様。京丹後市議会議長 大同衛。辞職願。今般、京丹後市議会の申し合わせにより議長の職を辞したいので、地方自治法第108条の規定より許可くださるよう願い出ます。 ○(奥野副議長) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議長辞職については、会議規則第138条第2項の規定により質疑、討論を省略の上、直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(奥野副議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議長辞職については質疑、討論を省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  これにより採決を行います。大同議員の議長辞職を許可することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(奥野副議長) 起立全員です。  したがって、大同議員の議長辞職を許可することに決定いたしました。
     大同議員の入場を許可いたします。     (24番 大同議員 入場) ○(奥野副議長) 大同議員に申し上げます。ただいまの議長辞職の申し出については、申し出のとおり辞職を許可することに決定いたしました。告知いたします。  大同議員より発言の申し出がありますので、許可いたします。大同議員。 ○24番(大同議員) 貴重な時間をいただきましてありがとうございます。一言お礼を申し上げたいと思います。  京丹後市議会第3代議長として2年間、議会報告会など議会改革の実践にともに取り組ませていただきました。新たな課題も多く、また、私の力不足もあり、多くの方に御苦労をおかけしたと思いますが、京丹後市議会が、日本経済新聞の調査で、全国市区議会で議会改革度第1位の評価をいただいたのは、議員各位の御理解と御協力のたまものであると心から感謝しています。議員各位を初め、市長以下職員の皆様にも大変温かい御指導と御協力をいただき本日を迎えることができました。心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。(拍手) ○(奥野副議長) 大同議員、2年間大変御苦労さまでした。私の方からも感謝を申し上げます。御苦労さまでした。  それでは、ただいま議長が欠員となりました。  お諮りいたします。この際、議長の選挙についてを日程追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(奥野副議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議長の選挙についてを日程追加し、直ちに選挙を行うことに決定しました。  ここで、議案配付のため暫時休憩いたします。                 午前10時18分 休憩                 午前10時19分 再開 ○(奥野副議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  議長選挙を行います。選挙は投票で行います。議場の閉鎖を命じます。     (議場閉鎖) ○(奥野副議長) 引き続き会議を続けます。  ただいまの出席議員は24名です。次に、立会人を指名いたします。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に4番森口議員及び16番松田議員を指名いたします。  投票用紙を配付いたします。     (投票用紙の配布) ○(奥野副議長) 投票用紙の配付漏れはありませんか。     (「なし」の声あり)   再度確認します。投票用紙の配付漏れはありませんか。     (「なし」の声あり) ○(奥野副議長) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。     (投票箱点検) ○(奥野副議長) 異常なしと認めます。  念のために申し上げます。投票は単記無記名でお願いします。点呼に応じて投票記載台で投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票をお願いします。  点呼を命じます。 ○(田上議会事務局長) 点呼をいたします。  1番谷口議員、2番中村議員、3番吉岡和信議員、4番森口議員、5番岡田議員、6番三崎議員、7番松本経一議員、8番行待議員、9番川村議員、10番大下倉議員、11番由良議員、12番松本聖司議員、13番志水議員、14番池田議員、15番中西議員、16番松田議員、17番田中議員、18番森議員、19番平林議員、21番吉岡豊和議員、22番松尾議員、23番足達議員、24番大同議員、20番奥野議員。 ○(奥野副議長) それでは、投票漏れはありませんか。     (「なし」の声あり)   再度確認します。投票漏れはありませんか。     (「なし」の声あり) ○(奥野副議長) 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。  ただいまから開票を行います。  森口議員及び松田議員、開票の立ち会いをお願いいたします。     (開  票) ○(奥野副議長) それでは、選挙の結果を報告いたします。  投票総数24票、有効投票24票、無効投票ゼロ票です。  有効投票のうち、池田惠一議員が15票、奥野重治議員が9票、以上のとおりです。  この選挙の法定得票数は6票です。したがいまして、池田惠一議員が議長に当選されました。選挙が終わりましたので、議場の閉鎖を解きます。     (議場閉鎖 解除) ○(奥野副議長)  ただいま議長に当選されました池田惠一議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定によって、本席から当選の告知をいたします。 ○(池田議長) 謹んでお受けいたします。 ○(奥野副議長) それでは、これをもちまして、議長選挙を終わります。  議長をかわります。  暫時休憩いたします。                 午前10時36分 休憩                 午前10時37分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  皆さん、おはようございます。ただいまの選挙の結果によりまして議長を拝命いたしました。貴重な時間をいただきまして、一言ごあいさつを申し上げます。  平成19年京都府で初めての議会基本条例が制定されました。前任の大同議長を中心としてさまざまな議会改革を行い、いまや全国から多数の議会の方が視察に来るという一定の評価をいただいています。しかしながら、議会改革はまだ途中でございます。皆様方とともに引き続き議会改革を進めていき、公平公正な議会運営を行っていきたいと思っています。そうしたことが、市民の方々の福祉向上につながり、また、住んでよかったと言える京丹後市になるものと確信していますので、この2年間、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)  それでは、ここで暫時休憩いたします。                 午前10時39分 休憩                 午前10時40分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま奥野議員から副議長辞職願が提出されました。  お諮りいたします。この際、副議長辞職についてを日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、副議長辞職についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。   ○(池田議長) 副議長辞職についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定によって、奥野議員の退場を求めます。     (20番 奥野議員 退場) ○(池田議長) 事務局長に辞職願を朗読させます。 ○(田上議会事務局長) 平成22年6月2日。京丹後市議会議長、池田惠一様。京丹後市議会副議長、奥野重治。辞職願。今般、京丹後市議会の申し合わせにより副議長の職を辞したいので、地方自治法第108条の規定により許可くださるよう願い出ます。 ○(池田議長) お諮りいたします。ただいま議題となっております副議長辞職については、会議規則第138条第2項の規定により質疑、討論を省略の上、直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、副議長辞職については質疑、討論を省略の上、直ちに採決することに決定しました。  これより採決を行います。奥野議員の副議長辞職を許可することについて賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(池田議長) 起立全員です。  したがって、奥野議員の副議長辞職を許可することに決定いたしました。  奥野議員の入場を許可します。     (20番 奥野議員 入場) ○(池田議長) 奥野議員に申し上げます。ただいまの副議長辞職の申し出については、申し出のとおり辞職を許可することに決定されましたから、告知いたします。  奥野議員より発言の申し出がありますので、許可いたします。奥野議員。 ○20番(奥野議員) 許可をいただきましたので、一言ごあいさつ、また、お礼を申し上げます。  この2年間、大変、副議長という力不足の副議長だったかとそんなことを思っています。そういう中で、私、この新しい町になりましてから、新しい議会づくりということで自分なりに葛藤して、そしてまたいろんな御意見も申し上げてまいりました。そういう中で、この2年間、大同議長のもと、皆さんとともに新しい議会づくりについて、また、基本条例をしっかりと実行していくという思いの中でやってまいりました。大変ありがとうございました。どうか後任の皆様におかれましても頑張っていただきたいと思いますし、また、特に議会だよりにつきましては、私の意見を通していただきまして、副議長が広報委員長になるということでやらさせていただきました。これにつきましても、皆様に大変な御協力をいただきました。重ねて御礼を申し上げて、私の副議長としての最後のごあいさつとさせていただきます。大変お世話になりました。ありがとうございました。(拍手) ○(池田議長) ただいま副議長が欠員となりました。  ここで暫時休憩いたします。                 午前10時45分 休憩                 午前10時45分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  暫時休憩いたします。
                    午前10時45分 休憩                 午後 1時00分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りします。この際、副議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、副議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定しました。  ここで、議案配付のため暫時休憩いたします。                 午後 1時02分 休憩                 午後 1時03分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  副議長選挙を行います。選挙は投票で行います。議場の閉鎖を命じます。     (議場閉鎖) ○(池田議長) ただいまの出席議員は23名です。次に、立会人を指名いたします。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に9番川村議員及び11番由良議員を指名いたします。  投票用紙を配付します。     (投票用紙の配布) ○(池田議長) 投票用紙の配付漏れはありませんか。     (「なし」の声あり) ○(池田議長) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。     (投票箱点検) ○(池田議長) 異常なしと認めます。  念のために申し上げます。投票は単記無記名でお願いします。点呼に応じて投票記載台で投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票願いします。  点呼を命じます。 ○(田上議会事務局長) 点呼をいたします。  1番谷口議員、2番中村議員、3番吉岡和信議員、4番森口議員、5番岡田議員、6番三崎議員、7番松本経一議員、8番行待議員、9番川村議員、11番由良議員、12番松本聖司議員、13番志水議員、15番中西議員、16番松田議員、17番田中議員、18番森議員、19番平林議員、20番奥野議員、21番吉岡豊和議員、22番松尾議員、23番足達議員、24番大同議員、14番池田議員。 ○(池田議長) 投票漏れはございませんか。     (「なし」の声あり) ○(池田議長) 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。  ただいまから開票を行います。  川村議員及び由良議員、開票の立ち会いをお願いします。     (開  票) ○(池田議長) 選挙の結果を報告いたします。  投票総数23票、有効投票23票、無効投票ゼロ票です。  有効投票のうち、松本聖司議員が15票、森勝議員が6票、松本経一議員が2票、以上のとおりです。  この選挙の法定得票数は6票です。したがいまして、松本聖司議員が副議長に当選されました。選挙が終わりましたので、議場の閉鎖を解きます。     (議場閉鎖 解除) ○(池田議長) ただいま副議長に当選されました松本聖司一議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定によって、本席から当選の告知をいたします。松本聖司議員。 ○(松本聖司副議長) 謹んでお受けさせていただきます。 ○(池田議長) これをもちまして、議長選挙を終わります。  新副議長の松本聖司議員よりあいさつの申し出がありますので、許可いたします。 ○(松本聖司副議長) ただいま当選の告知をいただきました。謹んでお受けさせていただきます。この上は、池田議長のもと心を一にして議会改革に、そして、議会の質の向上に努めてまいる所存でございます。また、あわせて議会広報におきましても、副議長の職責ということでありますので、日々精進してまいる決意でございます。何とぞよろしくお願いいたします。(拍手) ○(池田議長) ここで2時10分まで休憩いたします。                 午後 1時16分 休憩                 午後 2時39分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第3 常任委員会委員の選任についてを議題といたします。  常任委員会委員の選任は、委員会条例第8条第1項の規定により、議長の指名によることとなっています。お手元に配付しました名簿のとおり常任委員会委員を指名いたします。  暫時休憩いたします。                 午後 2時39分 休憩                 午後 2時43分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  お手元に配付しました名簿のとおり常任委員会委員を指名いたします。  ここで議事運営上、副議長と交代いたします。 ○(松本聖司副議長) ただいま池田議長から総務常任委員を辞退したいとの申し出がありました。  お諮りします。これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司副議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議長の常任委員の辞退についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。   ○(松本聖司副議長) 議長の常任委員会委員の辞退についてを議題とします。  池田議長に申し上げます。地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、本件の審議が終了するまでの間、しばらく御退場をお願いします。     (池田議長 退場) ○(松本聖司副議長) お諮りします。池田議長からの申し出のとおり総務常任委員会委員の辞退について、同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司副議長) 御異議なしと認めます。  よって、池田議長からの申し出のとおり総務常任委員会委員の辞退について、同意することに決定しました。議長の除斥を解除します。     (池田議長 除斥解除) ○(松本聖司副議長) 以上で、私の任務は終了しました。池田議長と交代したいと存じます。 ○(池田議長) それでは、ここで暫時休憩といたします。                 午後 2時47分 休憩                 午後 4時35分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどお配りしました資料にミスプリントがありましたので、お手元のとおり訂正をお願いいたします。  先ほどの各常任委員会で互選していただきました委員長、副委員長を報告いたします。 ○(田上議会事務局長) それでは、私から報告をさせていただきます。  総務常任委員会委員長、大下倉議員。副委員長、志水議員。文教厚生常任委員会委員長、吉岡和信議員。副委員長、平林議員。産業建設常任委員会委員長、三崎議員。副委員長、中村議員。  以上でございます。   ○(池田議長) 日程第4 議会運営委員会委員の選任についてを議題とします。  議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が指名することになっています。お手元に配付しました名簿のとおり議会運営委員会委員を指名いたします。  資料配付のため、暫時休憩いたします。                 午後 4時38分 休憩                 午後 4時53分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど議会運営委員会で互選していただきました委員長、副委員長を報告をいたします。 ○(田上議会事務局長) それでは、私から報告させていただきます。  議会運営委員会委員長、松本経一議員。副委員長、松尾議員。
     以上でございます。   ○(池田議長) 間もなく定刻5時となりますが、本日の会議は追加議事日程が終了するまで時間延長いたします。  日程第5 広報編集委員会委員の選任についてを議題といたします。  広報編集委員会委員の選任については、議会広報発行に関する条例第3条第2項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっています。あらかじめ各会派代表者会議で選考願いました結果をお手元に配付いたしています。お手元に配付した名簿のとおり指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、広報編集委員会委員はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定いたしました。  ここで暫時休憩いたします。                 午後 4時54分 休憩                 午後 5時00分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの広報編集委員会で互選していただきました委員長、副委員長を報告いたします。 ○(田上議会事務局長) それでは、私から報告させていただきます。  広報編集委員会委員長、松本聖司議員。副委員長、行待議員。  以上でございます。   ○(池田議長) 丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員、京都府後期高齢者医療広域連合議会議員京都地方税機構議会議員の辞職願が各議会議長より許可されており、欠員が生じました。  お諮りします。この際、丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙について、京都府後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について、京都地方税機構議会議員の選挙についての3件を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙について、京都府後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について、京都地方税機構議会議員の選挙についての3件を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定しました。  ここで、議案配付のため暫時休憩いたします。                 午後 5時03分 休憩                 午後 5時10分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  まず、丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙を行います。  お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。  お諮りします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議長が指名することに決定しました。  それでは、議長から指名いたします。  各会派代表者会議での申し合わせにより、丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員には、議長と各常任委員会委員長を充てることになっていますので、議長の池田、松本聖司副議長、大下倉総務常任委員長、吉岡和信文教厚生常任委員長、三崎産業建設常任委員長、以上の5名を指名いたします。  ただいま指名いたしました5名の方々を丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、私、池田、松本聖司議員、大下倉議員、吉岡和信議員、三崎議員、以上5名が丹後地区広域市町村圏事務組合議会議員に当選されました。  ただいま当選されました5名の方が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定によって、当選の告知をします。  次に、京都府後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。  お諮りします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議長が指名することに決定しました。  それでは、議長から指名いたします。  各会派代表者会議での申し合わせにより、京都府後期高齢者医療広域連合議会議員には、文教厚生常任委員を充てることになっていますので、文教厚生常任委員長を指名いたします。  お諮りします。ただいま指名いたしました文教厚生常任委員長を京都府後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、文教厚生常任委員長が京都府後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。  ただいま当選されました文教厚生常任委員長が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定によって、当選の告知をします。  次に、京都地方税機構議会議員の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議長が指名することに決定しました。  それでは、議長から指名いたします。  各会派代表者会議での申し合わせにより、京都地方税機構議会議員には総務常任委員会委員を充てることになっていますので、総務常任委員長を指名いたします。  お諮りします。ただいま指名いたしました総務常任委員長を京都地方税機構議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、総務常任委員長が京都地方税機構議会議員に当選されました。  ただいま当選されました総務常任委員長が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定によって、当選の告知をします。  ここで暫時休憩します。                 午後 5時14分 休憩                 午後 5時14分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第6 議案第84号 京丹後市教育委員会委員の任命についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(中山市長) 本件について、御説明を申し上げます。  平成16年7月8日から教育委員会委員として、また、平成20年7月3日からは委員長職務代理者としてお世話になっています岸田薫子氏の任期が本年7月7日をもちまして満了することに伴いまして、その後任委員として小松慶三氏を新たに任命することにつきまして、議会の同意を求めるものでございます。  小松氏は、京丹後市合併までの13年間、旧峰山町の教育委員会委員として御尽力いただくなど、教育や文化に豊かな識見をお持ちであることから、適任と考え、このほど任命しようとするものでございます。  任期につきましては、平成26年7月7日までの4年間となります。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(池田議長) 提案者の説明が終わりました。  お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第84号については、人事に関するものでありますので、質疑、討論を省略の上、直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案については、質疑、討論を省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  これより採決いたします。議案第84号、京丹後市教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(池田議長) 起立全員です。  したがって、議案第84号は原案のとおり同意することに決定いたしました。  
    ○(池田議長) 日程第7 議案第85号 京丹後市滞在型市民農園施設条例の制定についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(中山市長) 本件について、御説明申し上げます。  本件は、いわゆる蒲井旭地域振興計画に基づきまして、この間、滞在型市民農園、いわゆるクラインガルテンの整備として、累次の議会にわたりまして整備を進めてまいったところでございますけれども、来る平成23年4月からの開設に当たりまして、運営管理等について必要な事項を定めるものでございます。  詳細につきましては、担当部長から説明申し上げます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 私の方から京丹後市滞在型市民農園施設条例について、御説明をさせていただきます。  本条例につきましては、蒲井旭地域振興計画に基づき久美浜町蒲井地区に建設しています滞在型市民農園、いわゆるクラインガルテンの施設設置及びその管理に関する事項について、地方自治法第244条の2第1項に基づき定めるものでございます。  それでは、条例案の主要な項目について御説明をさせていただきます。議案の方につけています条例の1ページをお開き願います。まず、第1条に施設設置の目的を記載しています。豊かな自然とふれあい、農山漁村の生活文化の実践及び体験を通して地域住民と都市住民等の交流を図り、もって農業の振興及び地域の活性化並びに住民福祉の増進に資することを目的としており、本施設は公の施設として位置づけています。  第2条は、名称及び位置です。名称につきましては、他施設との差別化を図り、本施設の特徴である海に面していることを表現するため、地元とも相談した上で、京丹後市蒲井シーサイドクラインガルテンといたしました。位置につきましては、記載のとおりでございます。  第4条に使用期間を定めています。使用期間は4月1日から翌年の3月31日までの1年間です。なお、市民農園の場合、特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律施行令に基づき、貸付期間が5年を超えないものと規定をされています。他地区の施設も5年を期限としていることから、本施設についても同様に4回を限度として更新できるものとしています。  第5条から第14条までは、本市の他の交流施設の条例と同様の一般的な事項を定めています。  3ページの第15条では、本施設の指定管理者に市民農園の管理に関する業務を行わせることができるものとしています。第2項につきましては、指定管理者が行う業務として、これも他の交流施設と同様に6項目を規定しています。  4ページをお開き願います。附則において、施行期日を規定しています。本施設は今年度完成、来年度の4月からオープンする予定ですので、施行期日を平成23年4月1日からとしています。なお、使用者の募集や、使用の許可等準備行為をオープンする前に行う必要があり、今年度7月より開始したいと考えていますので、附則の第2項に準備行為は条例の施行前においても行うことができると規定をしています。  5ページの別表に使用料を規定しています。1棟1区画の使用料は年額42万円としました。これは、近隣の舞鶴市や篠山市等の施設の使用料を参考に、本施設の立地条件等を勘案して決定をいたしたものでございます。なお、水道料金や合併処理浄化槽維持管理費用等については、実費を負担してもらうことにしています。  本日、お手元に議案第85号資料、京丹後市蒲井シーサイドクラインガルテン開園スケジュールという形でA4の横の1枚紙の資料をお配りさせていただいていますので、それに基づいて開園スケジュールを簡単に御説明させていただきます。  建物10棟のうち、今月中旬には7棟が完成し、ことしの12月には全10棟が完成する予定でございます。指定管理者については9月議会に上程をさせていただきたいというふうに考えています。7月以降、使用希望者の公募をホームページや専門誌等を使って開始し、10月から11月に現地説明会や体験実施、12月に選考会を行い、1月に使用者を決定する予定です。そして、来年の4月に供用開始というスケジュールを考えているところでございます。  以上、簡単ですけれども、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○(池田議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。 ○19番(平林議員) 19番、平林です。シーサイドクラインガルテンの開園のスケジュールを説明いただきまして、いよいよ来年の4月から供用開始ということの説明ですけれども、この条例の中で、ちょっと細かい点を質問いたします。  まず最初に、3ページの指定管理者による管理というところですけれども、指定管理者に管理をさせるんだということを前から説明いただいていたんですけれども、日程的には9月議会で決定を予定ということですけれども、公募についてはどのような流れになるのか。公募をされるのか、それとも、前回、ちょっと日付を忘れたんですけれども、21年5月1日には株式会社風蘭というのが設立されますというような説明も前のときにはいただいていたんですけれども、指定管理者に関する状況というのですか、そういうものについてはどのような計画になっているのか。公募もされるのかどうか。その場合、市内の業者に限るとか、そういったことが前提となるのかどうかということです。  それから、指定管理になった方は使用料の徴収に関する業務というのが行われるわけで、年間42万円ということですけれども、この5ページの備考の中で、電気やガスなんかは実費をいただきますということが書いてあるんですけれども、それでは、共同施設の使用に要する経費という部分、共益費というようなものかなと思うんですけれども、これは、この金額、電気とかガスとかは使った分だけというのはわかるんですけれども、共同施設の使用に要する経費というのは決めないのか、金額はこれぐらいにしますという決めはなくて、このところの経費というのは指定管理者が金額を決めて徴収をするのか。どの程度を考えておられるのかということが二つ目にお尋ねしたいと思います。とりあえずその二つをお願いします。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) まず1点目の指定管理の件でございますけれども、我々もこれまで議会の中で御説明をさせていただいていますように、地元組織の方で我々としては指定管理をすることで、これまでも地元の方とお話をしてきていますので、今の時点ではその地元組織の方を指定管理者とするというふうなことで想定はしていますけれども、今後、市の中で指定管理者の選定等の審査会がありますので、その中でこういったこれまでの経緯も踏まえて判断をしていくということになろうかと思っています。  あと、共益の部分での使用料の件でございますけれども、これについても、我々としては共同にかかる、例えばその電気とかそういったものの費用についても、かかった分を利用者の方の人数で割って、その分の実費をいただくというふうな形で考えておりまして、それについては、今後は使用していく中で実際にかかった費用が出た段階で使用料を徴収していくというふうなことで考えています。 ○(池田議長) 平林議員。 ○19番(平林議員) この指定管理者についてですけれども、今の答弁ですと、今後、審査会で判断をしたいということですけれども、ということは、一たん公募されるということでしょうか。それが再度お尋ねしたいのと、先ほど共益費のことをお聞きしたんですけれども、倉庫等の共同施設の使用に要する経費、ここの部分ですね、電気とかガスとかいうのは確実に数字が出るのでわかるんですけれども、こういった幾らになるのかという大変わかりづらいような使用に要する経費というのは、よくマンションなんかでも共益費というような形であらかじめ金額的には決められていると思うんですけれども、そういった形にしないのか。これ、一体どれぐらいの経費なんだろうなとこの文章を読んでいて思う、確かに電気やガスは使用した分ですのでわかります。最後の方の、確かに使用した分ですので。最後の方の倉庫の共同施設の使用という部分では、金額的にどういった形で出されようとしているのか、その点二つ、再度お願いします。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 指定管理につきましては、先ほども言いましたように、我々としては地元組織の方を前提にこれまでもお話をしていますので、公募するというのではなくて、基本的な考えとしては、地元組織の方に指定管理とするというふうなことで考えているというところでございます。  あと、倉庫等の確かに共同施設の使用に要する経費ということですけれども、これも通常使うだけであれば、特に費用というのはかからないんですけれども、実際、この何らかの費用なりが実際にかかった場合に、その分については実費をもらうというふうなことで想定をしているということで、特に今の時点では、ここに書いていますようなものが実際に費用の負担が発生すれば、その分を実際に使用していただいた方で負担していただくというふうな考えであります。 ○(池田議長) 平林議員。 ○19番(平林議員) 19番、平林です。何回も重ねてお尋ねするんですけれども、それでは、公募はしないでいいんですね。最後の確認、これ。公募はしないということでよろしいんですね。  それと、共益費ですけれども、どうも金額的にはっきりしないということは、指定管理者のここの共益費とかの部分を、この指定管理を受けられた方が徴収されるということで、金額的にあやふやなままで備考欄にこのように書かれていても問題はないんでしょうか。徴収されるのも、もちろん指定管理者の方がされるということでよろしいんでしょうか。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 先ほどの指定管理の件については、基本的には、我々としては先ほど言ったように1社、地元組織という形で考えていますけれども、最終的には、市の中の指定管理者選定等審査会、ここで決定をするというふうなことでは考えています。  あと、この使用料については、基本的には、かかった費用に関しての実費をいただくという形になっていますので、当然、これ、かかった費用については、当然そういった明細なりが出てきますので、それを人数分で割るとかいうふうな形で、実際にかかった費用分だけを御負担していただくというふうな形で考えていますので、それについては今の現時点ではちょっと想定ができないということで、実際にかかった費用、今後かかった費用を使用者の方にきちんとお示しをして御負担をいただくというふうな形で考えています。 ○(池田議長) 奥野議員。 ○20番(奥野議員) 今の質問、答弁をお聞きする中で、審査会が指定管理の業者を決定していくということですけれども、この事業は、もともと蒲井のあそこの振興計画に基づいて、地域の株式会社でしたか、組合でしたかに指定管理していくんですよという事業説明があった、そういうふうに理解をしてこの事業は見させていただいている。その中で、指定管理をそういう組織に前提というのは当然だと思うんですけれども、指定管理となると、公募しなかった指定管理の関係ですね、幾つあるのか。大体公募されていますね、全国に。ことしの初めの網野町浅茂川のC.C.Z.もそうでしたし、広く公募をされている。その辺についての市の規約とのすり合わせ等々はおできになっているのかどうか。どうも指定管理というところが、もう一つ今の答弁でははっきりしていないということで改めてお聞かせ願いたいのと、この1棟1区画、年額42万円ということでありますけれども、この事業は、前議会、1期目の議会の最終年度でしたか、この事業の提案があり、そういう中で、そのときに多くの議員さんが採算性についての質問をされていました。そのことで、今回42万円というものが、今提示されているんですけれども、この事業全体の42万円何がしプラスいろいろとあると思うんですけれども、採算性について、どのように見積もりをされているのか。当初計画との違いについても、やはりここで改めて、もう指定管というこういう条例ですので、お示しを願いたいと思います。 ○(池田議長) 企画総務部長。 ○(渡部企画総務部長) まず、御質問のありました指定管理者の公募の関係でございますけれども、議員御指摘のとおり指定管理者の選定に当たりまして、原則公募ということでございます。ただし、指定管理者の手続条例の第2条のただし書きがございまして、施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときはこの限りでないというようなただし書きの規定がありまして、こちらの規定に基づいて公募ではなしに1社選定をしている施設もあります。数については、ちょっと手元にございませんけれども、例えば地域の集会所ですとか、そういったものにつきましては、公募ではなしに1社選定でさせていただいている経緯がございます。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 施設の収支計画についてですけれども、今現在、42万円で1棟当たり使用料として見込んでいますので、我々としては、全10棟利用されることによりまして、収入については42万掛ける10棟で約420万円という収入を見込んでいます。支出についてはあそこの施設の管理に伴います人件費なり、また修繕料、そういった費用を当然支出として見込んでおりまして、それについてが約300万円、そして、残り120万円強を約施設使用料の3割ぐらいをめどに今後の改修等に充てるような費用として見込んでいるところでございます。 ○(池田議長) 奥野議員。 ○20番(奥野議員) この条例ですね、施設管理条例という、もう行くよと。使っていきますよという中で、この事業も二転三転ではないけれども、先ほど申し上げたもう3年前ぐらいからの計画ですか、今2年、前議会で3年、4年前からの計画ですね。ですから、最終のこうですという採算性についてもやっぱりしっかりと資料を出していただくということが必要だろうと思うんですね、議長、これね。そのことをきちっとお示し願いたいということを申し上げているのと、先ほど渡部企画総務部長の方から指定管についての御説明があった。原則ということを言われたんですね。では、今回はどうなのか。緊急性云々と言われたけれども、原則でいくのかどうなのかということです。  先ほどの質問議員の答弁では、地元組織をお願いすることを前提にしているということは、どう緊急性があるのかということですね。その緊急性という意味が、どういう時間的な緊急性なのかどうなのかということです。その辺はやっぱりC.C.Z.の公園の指定管理の問題もある。いろいろと反省すべきところもあったという中で、もう地元の組織にお願いしたいんだということが、はっきりとこの事業を立ち上げたときにわかっているんですから、やはりここでそういう公募をしますよ、まだ、審査会が決定するんですということではなしに、理事者側としてしっかりとこの団体にこういう目的で指定管で運営していただきたいんだと。この第1条の目的を果たすためにこうしていきたいんだということを、やっぱりしっかりと説明をしていただく必要があるのではないかと。わからないですよ、最終どこの業者に指定管理でなるかわからない。そうすると、この第1条の目的が相当薄れてくるとも危惧するわけですよね。その辺について、どのように精査をされておられるのか、お聞かせ願いたいと思います。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 先ほど企画総務部長が指定管理者の選定に当たっての1社選定の場合のその他公募を行うことについて合理的な理由があるときにというふうなお話をしましたけれども、例えばということで、合理的な理由というふうな中には、制度導入目的である当該施設におけるその公共サービスの向上と効率化を行える団体が特定の1社に限定される場合、そういった場合とか、地域の集会所などが特定の地域住民の利用に供するための施設である場合、その施設を適切に行える団体が1団体しかない場合、そういったものに限られるというふうに考えておりまして、我々としましてもこの制度導入の目的、そういったところからこの指定管理者については考えていかなければいけないというふうに考えておりまして、我々としては、この蒲井旭地域の振興計画、この計画樹立の際の経過、地元とのそういった経緯、そういったものを踏まえて、我々としては最終的には決定をしていきたいというふうに思っています。 ○(池田議長) 資料については。 ○(緒方農林水産環境部長) 資料については、後ほど出させていただきたいと思います。 ○(池田議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 8番、行待でございます。1点だけお伺いいたします。私の質問については、第7条、第5条の規定によりということがあるんですね。第5条は、この施設を使用することはあらかじめ市長の許可を得なければならないということですけれども、その許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、または、これ、転貸してはならない。つまり又貸ししてはならないということがここに書いてあるんですけれども、非常にこういった施設は、権利書が動くとか、名義が変わるとかいうことでないんで、非常にこういったことが他人に譲渡されたのか。つまり42万で借りておきながら、100万円で貸しているとか、それから、同じように人に貸しているとかいうことは、はっきりこれね、非常に難しいと思うんですよ。これ、動いているか、動いていないか、例えば、Aさんという方に市長が許可を出しました。しかし、いつも来ているのはBさん、いつ来ている顔を見てもAさんは来ないということになれば、これは譲渡として見るのか、これは貸しているんだと、お金もらって貸しているのと違うかというようなことは、こういった施設はその判断が非常に難しい。ここで、そのしてはならないということが書いてあるんですが、これはどういう、お金は指定管理者に入ってくるわけですから、非常に指定管理者が今度はそれを見ていくんでしょうけれども、実際として、どんな手法でこの譲渡、転貸というものを見分けるのかが1点です。  それから、例えば、それを見分ける場合でも、会社が借りる場合が当然出てくるんですね。Aさんという人が仮に借りて42万円払って、会社の寮にすると。その中で、会社の職員の家族やそういうものがどんどん入ってくる。これもいいのかということも、それから親戚が入ってくる。いつも借りた方は来ないけれども、親戚の方が入れかわり立ちかわり入ってくる。すべてそれらは許されることなのか。その辺の線引きをされているのかどうかということをお伺いいたします。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 今の御質問の本施設については、我々としては地域住民と都市住民との交流を図るというふうなことをまず目的にしています。他の市町村の方も類似施設につきましても、こういった当然目的にしている関係で、例えば、夏場、春から秋にかけての時期については、月に例えば2回利用するというふうなのを使用する際の公募の条件にするとか、そういうふうなことをしています。我々としましても、基本的には、この施設を借りたもののここに来ていただかずに、放置という言い方もあれですけれども、来られないということであれば、施設が活用されないという形になりますので、我々としましても、そういった公募の中で、そういう月に2回とか、3回とかそういった利用をしていただくというふうなことを条件にしたいというふうには考えています。その中で、最終的には、その使用者の決定に当たって、面接なりを行いまして、実際にどういった方がどういうふうにして来られるのか、そういうふうなことをきちっと聞き取りをした上で、最終的に入居条件があるかどうかというのを見定めた上で、入居者の決定、利用者の決定をしたいというふうに思っています。  ですので、今、行待議員が御指摘の点については、確かになかなか難しい点ではあると思いますけれども、まずは我々としては最初の段階で面接をしまして、どういった方が来られるのかというのをきちっと把握した上で、その月に2回なり3回来られている段階で、そういった当初のヒアリングの時点の話が整合されているかどうか、そこをきちっと確認した上で判断をしていきたいというふうに思っています。  また、ここの施設については、基本的には法人等が借りるということについては、我々としては認めないというふうなことで考えています。ただ、先ほど言われた親戚の方々、こういった方々については、やはり一緒に来られるとか、そういったことに関しては当然あり得るであろうというふうには思っていますので、個人の家族の方々が借りて、その関係の親戚の方々が来られるというのは、我々としてもそれについては認める方向で考えています。ただ、その場合も、親戚の方だけが来られるということであれば、当然、それは、毎月、毎月の我々の方で確認、それは指定管理者の方で確認をしていただきますけれども、そういった中で、もし、違うということであれば、その点についてはその利用者に対してその旨をきちっと指摘をするなり、何らかの対応をするというふうなことで進めていきたいというふうには思っています。 ○(池田議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 再度確認させていただきます。つまり他人に譲渡し、または転貸してはならないとは書いてあるけれども、基本的には最初の面接のときにこういったことをしない人を選ぶということでよろしいんでしょうか。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 我々としては、そういった面接の中で、基本的には申し込んでいただいた方が主として来られて、その申し込んでこられた方の親戚の方が来られるようなことは認めるということで、その点については、面接の中で我々としても判断していきたいというか、見ていきたいというふうに思っています。 ○(池田議長) 川村議員。 ○9番(川村議員) 9番、川村です。細かいとは思いますが、第1条の文言についてお尋ねをいたします。2行目の最後の住民福祉の増進と書いてあるんですけれども、この施設が実際、このように住民福祉の増進に寄与するのかどうか。疑問に感じるとともに、仮にこの文言を入れるとするならば、住民福祉の増進というより、向上とされた方がマッチすると思いますが、いかがお考えでしょうか。ちょっと一般質問のようになりましたが、条例の制定ということでお許しをいただきたいと思います。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 我々の方としましては、この施設につきましては、交流人口の増加や雇用などを通して地域の維持、発展への貢献、また、利用者へも生きがいや安らぎを与えてコミュニティの醸成等につなげていくということで、住民の暮らしの向上を図るものということで、住民福祉の増進というふうなことで考えています。  この住民福祉の増進につきましては、法律の公の施設の中の施設の設置目的の住民の福祉を増進する目的をもってというふうなこともありますので、この法律の条文をそのまま利用させていただいたというところでございます。 ○(池田議長) 森口議員。 ○4番(森口議員) 4番、森口です。何点か確認をしたいんですが、まず一つ、先ほどからの指定管理の公募する、しないとも関係するんですが、ここの第1条の設置のところでおっしゃっている地域住民と都市住民等の交流を図りという、この地域住民というのが京丹後市民を指すのか、いわゆる蒲井旭地区を指しておっしゃっているのか。まずこのあたりについて、だれと都市住民との交流を図るのか、この点についてお伺いします。  それから、もう1点は、先ほど行待議員の質問のようなこともあるんですけれども、ちょっと、提案の精度について、聞いている間に少し心配になるので確認をするんですが、別表の後の備考で水道料金、合併処理浄化槽維持管理費用云々ということで、実費をというふうに書いてあるんですが、ちょっと説明がなかったので、確認するんですが、まず、水道は契約者はだれなのか。市が施設の所有者として水道、ガス、電気すべて契約されて、その使用料を利用者からもらうという格好になるのか。指定管理者が契約をされるのか。あるいは、毎年の利用者がその都度契約をされるのか。そういう中で、特に確認しておきたいのが、合併処理浄化槽維持管理費用というのがどこまでを見られているのか。毎年同じ金額だけが発生するという考え方なのか。例えば、法定点検云々というその点検費用まで含めての場合だと、借りる年度によって違うようなことが発生しないのかというあたりが、しっかりこれちょっと詰めてあるのかなと思って心配になるんですが、そのあたりについて、大丈夫だということでしたら、委員会で改めて説明していただいたらよいかと思いますけれども、そういうことがきちっと整理できているのか、以上、2点、お願いします。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) まず、初めに地域住民につきましては、我々としては、基本的にこの施設を設置をしますので、この施設の周辺の蒲井旭地域の住民の方が主となるとは思いますけれども、その地域も含めた周辺の方々というふうな形で考えてはいます。  また、実費の関係ですけれども、水道料金については、ここについてはここの施設専用の井戸を掘っていますので、その施設を使っていただくということで、契約は個々の利用者の方というふうな形になります。また、合併処理浄化槽についても、これ、処理浄化槽10個を一つの浄化槽でやっていますので、この浄化槽に係る経費ということで、個々の利用者の方々との契約になりますし、今、議員が御指摘の点検費用、こういったものについては、当然、その年々に係る方々にかけるというのではおかしいので、それは全体のそういう管理計画を定めて、それを年度年度で案分をして負担をしていただくというふうな形で考えています。 ○(池田議長) 森口議員。 ○4番(森口議員) まず、後段の方ですけれども、今の部長の御答弁だと、ちょっと実費とするというのが少し違和感を感じるんです。借りている期間の実費と、実際にいただくお金は違うわけですよね。そのあたりについてちょっと文言がどうなのかというのが気になったので、聞かせていただきました。  それから、前半の地域住民というのは、主に設置をする、蒲井旭の地域の方というふうにおっしゃっていますが、そうおっしゃるんであれば、公募があり得ないというふうに私は思うんです。逆に言うたら、地域住民というのが、蒲井旭の住民の方を指しているんであれば、指定管理者が全然別の株式会社が指定管理者になった場合に、これ、達成されるというふうにお考えでしょうか。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 我々としましては、先ほども言いましたように、基本的には地元の方で組織していただいていますところで指定管理をしていただくというふうなことで考えています。一方で、この施設の目的のところでの地域住民と都市住民との交流を図りというふうなところについては、例えば、この施設で利用者の方々、都市住民なりで来ていただいた方々と、この施設の中でイベントをするとか、そういったことも考えていますので、それについては、指定管理者だけがここで何かをするというのではなくて、その周辺の地域の住民の方々もこの施設の方にもそういうイベントとかにも参加していただいて、交流をしていただくというふうなことは幅広くやっていきたいというふうには考えています。 ○(池田議長) 森口議員。 ○4番(森口議員) そしたら、ちょっと確認をしておくんですが、仮に地元の方に指定管理をお世話にならなくて、例えば、こういう滞在型の施設を管理するのに秀でた株式会社さんなり、そういう団体が指定管理を受けられても、この1条の設置目的は達成できるというふうに考えておられるということでよろしいんですか。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 基本的には、この施設を利用する方という形で我々としてはこの目的にその地域住民の方と都市住民の方というふうな形で書いていますので、そういう蒲井旭の住民の方々も一緒にそういうふうな施設のイベントなり、農作業の従事、そういったものに入っていただくことで、目的は達成されるというふうには思っていますけれども、基本的には、我々としてはこれまでのこの蒲井旭地域振興計画の策定の経過経緯そういったものを踏まえれば、地元組織の方々にやっていただくというふうなことが、当然そういうふうな形になるというふうには思っています。 ○(池田議長) ちょっとあれですが、よろしいか。ほかありませんか。吉岡和信議員。 ○3番(吉岡和信議員) 3番、吉岡です。少し、1点だけちょっと聞き漏らしましたので、教えてください。年間42万ということですので、ざっと420万ということです。そして、先ほど部長が言いましたように人件費が300万ほどということですが、このクラインガルテンは管理棟といったようなものはほとんどなかったように設計図面でそのように思うんですが、当然、指定管理料はないと思うんですが、違っていますかね。指定管理料420万は使用料は入ると、指定管理者に入るということで、それにプラスして管理料は支払われないという理解をしているんですが、先ほど人件費が300万と、それから残りを設備の改修等々言われたんですかね。通常の、例えば八丁浜みたいなことと違って、何を管理するのか、周辺の草刈り等々ぐらいしかちょっと想像ができにくいんですが、ざっと単純に言えば残り120万ほどのその部分は、これはどういう形になるんですかね。その辺、少し、ちょっと教えていただけませんか。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 420万円の指定管理料については、我々としては、今、指定管理者の方で収受するというふうな形で考えています。それ以外に、指定管理料として別途払うということについては、今、我々としては考えておりません。ここの管理については、確かに個々の価格ごとに建物と農園がございますので、基本的なその区画の部分については使用者の方々の方で管理をしていただくと。それ以外の進入路、そういったものとか、一部ちょっとした倉庫なり、広場的な、ちょっとした広場がありますので、そういったところの草刈りなり、冬場であれば除雪とか、そういったものが必要になりますし、また、我々として今考えていますのは、ここの農業を体験していただく中で、それに対して、アドバイスをしていただくとか、そういった方々を指定管理者の方で置いていただいて、一緒に農作業の方の指導をしていただくというふうな方々を、今、我々としては考えています。  先ほど言いました300万というのは、そういった賃金と年間の例えば修繕とか、そういったもの、また、イベントとかを先ほど言いましたように開催をしていただくというふうな形で300万円ほどをそういった実際の管理とか、運営に係る経費として見込んでおりまして、残りの126万円になりますけれども、それについては、今後、大規模修繕とかそういったものが必要になる場合の修繕費用としてこの分は別に取っておくというか、使うというふうな形で考えています。 ○(池田議長) 吉岡和信議員。 ○3番(吉岡和信議員) それは市が取っておくんですか、そういう120何万は、そういう理解でいいんですか。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 今の現時点では、126万円については市の方でもらうというふうな形で考えています。 ○(池田議長) 奥野議員。 ○20番(奥野議員) 19年の資料が手元に今お借りしているんですけれども、指定管理料は委託料ゼロ円という計画を出されています。そして、支出で賃金が8万円掛ける12カ月、96万円、光熱費等々も需用費ということで65万円、農地借上料などが14万円、全部で支出が193万円の案ですよね、これ。193万円。そして、これが20年の一般会計補正予算の資料が今手元にあるわけですけれども、これでいくと、支出見込みが360万円に上がっている。今、お聞きすると、420万円ですか、今度は。これ、だから、先ほど申し上げた採算性です。採算性のことをどう変わってきたんですかということをお聞かせ願いたいと申し上げたんだけれども、随分、随分違う。賃金は当初96万円ですよ、部長。御存じですか、これ。それが今、300万円言われましたよね、賃金。これは、なぜ、そうなったのかということもやっぱりお聞かせ願いたいし、この計画のもとでずっと進めてきたんですよ、最初に、19年から。やはりこの辺は、もう少しきちっとした形で御説明願いたいし、地元、この事業目的を果たすなら、ほかの方から業者が来てやるなんていうことは到底考えられないんですね、これ。指定管理だ、云々だというて。その辺はやっぱりきちっと説明してもらわないと、この条例の1条が本当に達成できるのかどうかということにかかってくるわけですから、これが達成できなければ、皆、あとアウトですよね。そこはやっぱり、もう少しわかりやすく、あー、うー言ってないで、ちょっと資料も提示してもらって安心して審議できるようにしてもらわないと、と思いますけれども、いかがですか。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 収支見込みについては、後でまた提出をさせていただきますけれども、今現在、我々の方で考えていますのは、当初、確かに一人を12カ月雇うという形での96万円という形で出させていただいておりましたけれども、見直しをした結果、我々としては、先ほど言ったようなそういう農業指導をされる方とか、また、除雪等の人件費等も必要であろうというふうなことで、今現在は、人件費の賃金という形であれば約150万円というふうな形で見込んでいます。それ以外に、修繕費なり、この管理に係る事務費、また、イベント経費、そういったものを含めて、先ほど言いましたそれが残り150万で300万というふうな形でございます。確かにこれまで19年とか20年にお示しをさせていただきましたけれども、さらにその後、我々としても他施設の状況等を調べまして、必要な経費そういったものを積み上げて、今回、収支計画という形では立てさせていただいていますので、それについては先ほど言いましたように提出をさせていただきたいというふうに思っています。  (「議長、議事進行」の声あり) ○(池田議長) 奥野議員。 ○20番(奥野議員) 事業を進めておいて、いろいろと変わる。やはりどこまで許容範囲があるのか、変更していくのが。議長、これは、今の、随分違うんですよね。最初説明して、事業を進めかけておって、こういうものも要る、こういうものも要る、今、質問をして初めて言われているんでしょ、これはまずい。その辺は議長の方で整理していただいて、資料をきちっと提示して、違うところ、これまでの見方からこういうふうになってきましたというそこをなぞってもらわないと、審査にならないですね、これ、議長。一つ、その辺、諮っていただきたい。調整をお願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○(池田議長) それでは、ここで6時20分まで休憩いたします。                 午後 6時03分 休憩                 午後 6時20分 再開
    ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの奥野議員の議事進行についてお答えしたいと思います。理事者側の方が、資料がちょっと間に合わないということでありますので、提案でありますが、一般質問の最終日に再質疑ということで御了解いただけないでしょうか。そのまた質問の回数や取り扱いにつきましては、議会運営委員会の方で諮らせていただくということで、よろしいでしょうか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 異議なしと認めます。  それでは、続きまして、日程第8 議案第86号 京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び京丹後市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(中山市長) 本件につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法改正及び関連の人事院規則の改正が、本年6月30日から施行されることに伴いまして、関連の条例について所要の改正を行うものでございます。  内容としては、職員が育児を行う場合の勤務時間の厳格化と弾力化、育児休業制度の拡充を図るものでございます。  詳細につきましては、企画総務部長から御説明を申し上げます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(池田議長) 企画総務部長。 ○(渡部企画総務部長) それでは、私の方から議案第86号の詳細につきまして、御説明申し上げます。  今般、少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、民間事業所に適用されます育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が一部改正され、子育てしやすい環境の整備、父親の子育て参加を後押しするなどの措置が講じられました。こうした民間の動きなどを踏まえまして、地方公務員の育児休業等に関する法律も一部改正されまして、配偶者が育児休業を取得している職員について、新たに育児休業、育児短時間勤務をすることができるなどの措置が講じられました。いずれの改正法もことしの6月30日から施行されます。このような法律改正に伴いまして、本市においても同様の措置を講ずるため、関係する二つの条例につきまして、所要の改正を行うものでございます。  まず、第1条は、京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正を行うものでございます。主な改正内容につきまして御説明いたします。1点目は、勤務時間条例第8条の2第1項の関係です。これまで職員の配偶者が主婦などで、常に子を養育することができる場合は、その職員は早出をする勤務ができませんでしたけれども、新たに配偶者の就業等の状況にかかわりなく、職員が育児のための早出、遅出勤務の請求をすることができるよう措置するものでございます。  2点目は、勤務時間条例第8条の3第2項の関係です。3歳未満の子のいる職員が、その子供を養育するために請求した場合には、当該、請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務をさせてはならないことを新たに盛り込むものでございます。また、経過措置としまして、この条例の施行後以後の日を開始日とする早出、遅出勤務、または、時間外勤務制限に係る請求について、施行日前においてもできる規定を附則に設けています。  次に、第2条は京丹後市職員の育児休業等に関する条例の一部改正を行うものでございます。主な改正内容につきまして御説明いたします。1点目は、育児休業条例第2条の関係です。これまで職員の配偶者が育児休業を取得するなどして、常に子供を養育することができる場合は、その職員は育児休業を取得することができませんでしたが、新たに配偶者の就業等や配偶者の育児休業の取得の有無にかかわりなく、職員は育児休業をすることができることとするものです。育児休業条例第9条に規定されている育児短時間勤務及び第17条に規定されている部分休業の対象職員についても同様の扱いとするものでございます。  2点目は、育児休業条例第2条の2の関係です。今般、地方公務員育児休業法の改正によって、子の出生の日から一定の期間内に最初の育児休業を取得した職員について、再度育児休業をすることができるよう措置されたところです。その一定の期間を条例で定めることとされていますが、その期間を57日間とするものです。57日間とは、産後休暇期間である8週間、つまり56日間に出生の日を加えた日数で、国家公務員と同様の期間としています。  また、経過措置としまして、この条例の施行日前に申し出た育児休業、または育児短時間勤務に係る育児休業等計画書は、改正後の条例の当該規定により申し出た計画とみなす規定を附則に設けています。これらの条例は、関係法令の施行期日と同様、経過措置に関する規定を除きまして、平成22年6月30日から施行することとしています。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(池田議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。 ○19番(平林議員) 19番、平林です。少子化対策ということで、本当に子育てしやすい条例にしていただくということは大変ありがたいことですけれども、今回、この条例改正につきましては、京丹後市の場合、大変残業がたくさんあるという状況の中で、これを実施するに当たって、実現可能な体制というのがとれるのかどうかということが、まずお尋ねしたいと思うんですよ。これができたとしても、周りの職員の方々に遠慮して休みが取りにくい状況にならないのかどうかという点、どのように考えておられるのかということが、実現可能な体制かどうかという点が1点。  では、実際に、この改正が行われた場合、京丹後市の職員の中で、これを利用されるというのは、一体、どの程度おられるというような計画を立てておられるのか。先ほど言いましたようにその方々が本当に休みをしっかり取ることができるのかどうか。そういったあたりについての検討もなされての今回の改正でしょうか。以上、質問します。 ○(池田議長) 企画総務部長。 ○(渡部企画総務部長) 平林議員から2点質問をいただきました。まず、育児休業等を取得できるような体制にあるのかということの御質問でございますけれども、まずもって、今回の制度改正の趣旨、あるいは内容につきまして、管理職員を初めとする職員の方々に周知徹底をしっかりと行っていくというのとともに、職場の理解を求めることがまずもって重要と考えています。その上で、引き続き、職場において事務事業の見直しであったり、業務の効率的なあり方を模索して、実際にそれを実践していただくといったような取り組みを進めるとともに、一部の職員の負担が大きくなるという傾向が若干ありますので、そこを避けて、必要に応じてある職員の業務、育児休業を取得しようとしている職員の業務を周囲の職員によっても処理できるように、職場内でチームワークを強くしたり、あるいはコミュニケーションをより密にとる、こういったことによって部内、あるいは課内での業務分担の見直しを行ってもらったり、あとは限られた範囲ではありますけれども、適正な定員配置に努めることなどによって、引き続き業務の効率化やあるいは時間外勤務の縮減というのに努めていく必要があると思っていますし、こういった取り組みは引き続き続けてまいりたいというふうに考えています。  続きまして、2点目の今回の改正によって、どの程度の職員の方が対象になるのかというお話でございますけれども、今般の育児休業等の制度につきましては、あくまで申請主義ということでございますので、直ちに何人ということはちょっとわかりかねるという状況でございます。ちなみに、改正前の話でございますけれども、平成22年4月1日現在での育児休業等の取得状況ということで申し上げますと、育児休業取得者はすべて女性職員でありますけれども、20人。育児短時間勤務取得者は0人。部分休業取得者で言いますと、女性職員ですけれども、1人1日2時間というような取得状況でございます。 ○(池田議長) 平林議員。 ○19番(平林議員) 2点目のところで申請主義ということで説明を受けたんですけれども、最初に言いましたように、今、職員も減る中で、大変厳しい状況の中で職員の皆さんは仕事をされているわけですけれども、管理職に徹底をしてということですけれども、せっかくいい改正がなされるんですけれども、本当にこの申請して、皆さん子育てに専念にしてくださいよということをできるのか。今の説明ではチームワークをというようなことも言われたんですけれども、実際にまだ十分どれぐらいの申請があるのかなというようなこともつかんでおられないようですし、十分、これが利用できるものにするというあたりでは、どういった、申請主義と言われましたけれども、使いやすいようにするという点では、どういったことを考えておられるのか。せっかく改正をしたのに、申請を待っているだけではだめだと思うんです。そこら辺はどのように、女性の職員の皆さん、男性も含めてですけれども、子育てが本当にしやすいような体制をするということでは、申請主義ですと言われましたけれども、それだけではだめだと思うんですけれども、そのあたりについてはいかがでしょうか。 ○(池田議長) 企画総務部長。 ○(渡部企画総務部長) 先ほどの1点目の質問とかぶるところがあると思いますけれども、まずは今回の制度趣旨の改正、あるいは内容について、管理職員を初めとする職員に周知徹底を行うことが必要と考えています。実際に改正前の今の育児休業等の制度でありましても、実際取得されている方もいますので、まずはそういう制度改正の趣旨、内容といったものを周知徹底することが必要と考えていますし、あるいは、業務の効率化、あるいは事務事業の見直しといったようなことを引き続き進めていくとともに、これはもうずっとやっていくということでありますけれども、チームワークを強くする、あるいは風通しをよくする、お互いが協力しあって仕事をする、こういった取り組みも引き続きより強力に進めていくことによって、少しでも該当する方が育児休業等を取得しやすいような環境を引き続きつくっていく必要があるというふうに考えています。 ○(池田議長) 平林議員。 ○19番(平林議員) 風通しをよくして、本当にこの休暇が取りやすいようにしていくということですけれども、京丹後市職員の皆さんの現状としては、この間、本当に残業がすごい多いという状況ではないですか。それを事務事業とか見直しをしていくということですけれども、実際、本当にこれがやり通すことができるというふうに、やらなければならないということでしょうけれども、そのあたりについて、本当にやっていくんだと、子育てを応援するんだという立場で考えておられますでしょうか。 ○(池田議長) 企画総務部長。 ○(渡部企画総務部長) 議員がおっしゃるとおり、今回の制度改正、これについてはやらなければならない話ですので、しっかり取り組んでいく必要があると思っていますし、現在、実際に育児休業を取得されている方も実績もあります。そういった中で、今回の改正でより子育てしやすいような環境というのも制度上は構築されるということですので、それが実際に実行できるように引き続き業務の効率化、事務事業の見直し、あるいは職場内のコミュニケーションの活発化、こういったものに取り組むことによって、業務全体がスムーズに効率的にできるように引き続き取り組んでまいりたいと考えています。 ○(池田議長) ほかにございませんか。奥野議員。 ○20番(奥野議員) この議案は、二つの条例の一部改正を一つの議案として市長、提案されているんですね。これは、余り経験ないんですけれども、二つの条例を一つの議案で出してくるという、どういう理由で出されたのか。議案を別々に出されてもと思うんですけれども、余り議案として経験がないので、議長、申しわけない、直接この内容には関係ないんですけれども、この議案がこういう形で出されているということについての理由をお聞かせ願えたらと思います。 ○(池田議長) 企画総務部長。 ○(渡部企画総務部長) 議員、おっしゃるとおり、今回のこの改正条例につきましては、二つの条例改正をするものでございます。これを二つの条例を一つの条例で改正する理由としましては、先ほども冒頭の補足説明で述べさせていただきましたとおり、少子化対策の観点から仕事と子育ての両立、こういう同一の目的をもって今回法改正が行われたという中で、同一の改正目的に沿って、条例上は勤務時間条例と育児休業条例と二つには分かれていますけれども、改正する目的が同一ということで一つの条例で改正をさせていただいているものでございます。 ○(池田議長) 奥野議員。 ○20番(奥野議員) 一つの条例ではなしに、議案としてということですね。一つの条例として改正するのではなしに、一つの議案として提出されているということで、それぞれの条例は、それぞれで改正していくということですよね。今のお話だと、これが二つの条例が一つになってしまったというふうに聞こえてならないのですけれども、もう一度答弁願えますか。 ○(池田議長) 企画総務部長。 ○(渡部企画総務部長) 今回の議案につきましては、一本の改正条例の条文ということですので、議案としては一つということかと理解しています。(「議案は一つとして提出されたということでいいですね。二つの条例改正を一つの議案として提出したということですね。よろしいですか、それで。」の声あり) ○(池田議長) 企画総務部長。 ○(渡部企画総務部長) 議員おっしゃるとおりでございます。 ○(池田議長) ほかございませんか。それでは、これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第86号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第86号について討論を行います。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第86号について採決いたします。議案第86号 京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び京丹後市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(池田議長) 起立全員です。  したがって、議案第86号は原案のとおり可決されました。   ○(池田議長) 日程第9 議案第87号 平成22年度京丹後市一般会計補正予算(第1号)から日程第15 議案第93号 平成22年度京丹後市病院事業会計補正予算(第1号)までの7議案を一括議題といたします。なお、本日は各議案の説明のみとし、質疑、討論、採決については6月25日に行うことといたします。それでは、提案者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(中山市長) 本件補正予算につきまして、順次御説明申し上げます。  まず、先立ちまして、全体の計上の考え方について触れたいと思いますけれども、まずは3月議会で御議決いただきましたことを背景に、国保についての繰り入れを今回計上しているところでございます。さらには、直近のニーズですね、具体的には観光協会支援事業として、アンテナショップの運営補助も計上していますけれども、そういった直近のニーズ、本予算編成後のニーズに基づいて計上しているもの、さらには、広くこの間、国府等の事業採択等に係るものとして計上しているもの、おおむねそういった大きな背景の中で、今回の補正予算編成につきまして、必要な事業について計上しているところでございます。  それでは、まず、一般会計でございます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ6億1,042円を追加し、予算総額を299億5,042万円とするものでございます。  歳出の主なものにつきましては、申し上げました国保への繰出金、また、観光協会が行う東京アンテナショップへの補助金のほか、総務費では、地域総合整備財団の補助金を受けて地域再生マネージャー業務委託料を計上。  民生費では、京都府のこども未来基金を活用し地域子育て創生事業を計上。  衛生費では、国の地域グリーン・ニューディール基金を活用して、省エネ・グリーン化推進事業並びに海岸漂着物回収処理事業を新規計上。  労働費では、京都府の内示を受け地域雇用環境整備特別対策事業を追加。  農林水産業費では、農地制度実施円滑化事業、浜詰漁港で実施している地域水産物供給基盤整備事業を計上。  商工費では、あじわいの郷臨時駐車場の一部を返還するための工事費などを計上しています。  土木費では、本年度より一括交付金化された国土交通省の、社会資本整備総合交付金の割当増に伴い事業費の追加及び事務費調整をしています。  消防費では、消防団員退職報償金を計上。  教育費では、モデル的に実施するチャレンジ学習事業、弥栄総合運動公園法面崩落の復旧事業を計上しています。  また、全体を通じまして、本年4月1日付人事異動に伴う給与の組みかえ、共済組合負担金の負担率変更に伴う追加等もしています。  今回の補正財源につきましては、各事業に対応する国府支出金、市債等を充てるとともに、前年度繰越金で一般財源を確保しています。  詳細につきましては、財務部長から補足を申し上げます。  次に、議案第88号、平成22年度京丹後市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  補正予算額は、歳入歳出それぞれ2億4,700万円を追加し、予算総額を70億5,000万円とするものでございます。  補正の内容としましては、新市発足以降、繰り入れが可能であったが繰り入れてないところに係る一般会計繰入金について、国が示している根拠に基づき繰り入れを行うものでございます。  歳出では、繰入金全額を国民健康保険事業基金へ積み立てることによりまして、将来ともの国保財政の安定化を図ろうとするものでございます。  議案第89号、平成22年度京丹後市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、概要を御説明申し上げます。  補正予算額は、歳入歳出それぞれ1,031万2,000円を減額し、予算総額を47億1,868万8,000円とするものでございます。  補正の内容としましては、職員異動に係る地域包括支援センターの人件費1,031万2,000円の減額を計上しています。  次に、議案第90号、平成22年度京丹後市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、概要を御説明申し上げます。  補正予算額は、歳入歳出それぞれ1,012万3,000円を追加し、予算総額を12億2,512万3,000円とするものでございます。  補正の主な内容としましては、歳出では、新たに配水管布設替事業の追加により施設費の配水施設管理費を835万円増額し、久美浜東部統合簡易水道事業で土地購入面積の確定等により簡易水道改良事業を194万5,000円増額しています。  財源としましては、国庫補助金を国の内示額に合わせて597万7,000円減額する一方、市債を1,610万円増額しています。  議案第91号、平成22年度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、概要を御説明申し上げます。  補正予算額は、歳入歳出それぞれ522万5,000円を追加し、予算総額を29億322万5,000円とするものでございます。  補正の主な内容としましては、歳出では、人事異動に伴う人件費を総務費、事業費で合わせて457万9,000円増額しています。施設費においては、久美浜第5汚水中継ポンプ場の薬品代を64万6,000円増額しています。補正の財源としましては、前年度繰越金を増額しています。  議案第92号、平成22年度京丹後市水道事業会計補正予算(第1号)について、概要を御説明申し上げます。  3条予算は、支出について補正するものでございまして、営業費用を102万3,000円減額し、支出総額を5億8,533万7,000円とするものでございます。  内容につきましては、職員の人事異動に伴う給与費の見直し等による減額によるものでございます。  4条予算の補正は、収入につきまして、負担金を90万円増額し、収入総額を4億8,570万2,000円とし、支出につきましては、建設改良費を90万円増額し、支出総額を7億2,566万8,000円とするものでございます。  補正の内容は、消火栓の新設工事により、負担金と工事費を増額しています。  議案第93号、平成22年度京丹後市病院事業会計補正予算(第1号)でございます。  収益的収支につきましては、収入、支出ともに36万1,000円増額し、総額を59億6,536万1,000円とするものです。  収入の主な内容は、両病院において府補助事業の採択を受け、増額したものでございます。  支出の内容におきまして、両病院において経費の増額と共済組合負担金の負担率変更に伴う給与費を増額し、予備費を減額させていただきました。  以上のとおり、各会計補正予算につきまして、御提案申し上げます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(池田議長) 財務部長。 ○(糸井財務部長) 初めに申しわけございませんが、主要事業説明資料の中に一部訂正がありまして、お手元に正誤表を配付させていただいていますので、よろしくお願いしたいと思っています。  それでは、議案第87号につきまして、市長の提案説明に補足して説明させていただきます。では、主要事業説明資料の方で説明させていただきますので、よろしくお願いします。1ページをごらんいただきたいと思います。左側の歳入款別内訳でございますが、主なもののみ説明をさせていただきます。13の分担金負担金は、浜詰漁港の地域水産物供給基盤整備事業の分担金の増でございます。  15の国庫支出金は、本年度から一括交付金化されました社会資本整備総合交付金4,020万9,000円の増などによるものでございます。  16の府支出金は、省エネ・グリーン化推進事業補助金4,393万6,000円、緊急雇用創出事業補助金2,149万3,000円、子育て支援特別対策事業補助金1,549万4,000円、海岸漂着物回収処理事業補助金1,150万の増などによるものでございます。  19の繰入金につきましては、観光インフラ整備等促進実行調整費基金繰入金を計上しています。  20の繰越金は、平成21年度の決算見込みにおきまして、歳入歳出の差し引き額、いわゆる形式収支を約9億9,000万円と見込んでおり、これから平成22年度への繰越財源約2億6,000万円を控除した実質収支は約7億円強という程度と見込んでいますことから、今回の補正財源としまして、3億1,000万円を計上しているところでございます。
     21の諸収入は消防団員退職報償金4,954万5,000円、地域再生環境整備事業補助金375万円の増などによるものでございます。  22の市債につきましては、補正予算書の8ページ、地方債補正で計上していますけれども、道路改良事業債、3,480万円、社会体育施設整備事業債1,760万円、消防自動車整備事業債1,060万円の増などによるものでございます。  右側の表につきましては、歳入予算を依存財源と自主財源に区分したものでございますが、歳入構造につきましては、自主財源であります繰越金を増加したため、自主財源比率が25.1から25.8になっています。  次の2ページをごらんいただきたいと思います。左側の表は、歳出予算の目的別内訳でございますが、全費目を通しまして、本年4月1日付の人事異動に伴う職員給与の組みかえ及び市町村職員共済組合の負担金率の増加に伴う増額などを計上しています。これら人件費以外の主なものにつきまして、説明をさせていただきます。  2の総務費では、地域総合整備財団より地域再生環境整備事業補助金の採択を受け実施する地域再生マネージャー業務委託料375万円の増などによるもののほか、職員人件費の増によるものでございます。  3の民生では、3月定例会での審議経過を踏まえ、国民健康保険事業特別会計への繰出金2億4,700万円を計上しています。また、京都府の子育て支援特別対策事業補助金の内示を受け実施する地域子育て創生事業1,614万1,000円の増などによるものでございます。  4の衛生費では、省エネ・グリーン化推進事業4,393万6,000円、海岸漂着物回収処理委託料1,650万3,000円の増などによるものでございます。いずれも京都府の10分の10の補助金等を受けて実施するものでございます。  なお、省エネ・グリーン化推進事業につきましては、市役所の峰山庁舎への太陽光発電システム等につきまして、平成21年度の専決補正でも申し上げましたが、京都府との調整の結果、改めて今回の補正予算で市道へのエコ防犯ソーラーライトの設置事業等も追加しまして計上させていただいているものでございます。  5の労働費では、京都府より緊急雇用創出事業補助金等を受けて行う地域雇用環境整備特別対策事業2,618万9,000円の増によるものでございます。  6の農林水産業費では、京都府の補助金割当の増額に伴う地域水産物供給基盤整備事業1,542万2,000円、農地利用集積円滑化事業476万円、農地法等の改正に伴う農地制度実施円滑化事業250万円の増などによるものでございます。  7の商工費では、市が民有地を借り上げて設置していますあじわいの郷臨時駐車場の一部を返還するための経費2,420万円、京丹後市観光協会が東京浅草に開設する(仮称)京丹後や運営事業補助金315万円の増などによるものでございます。  8の土木費では、国の社会資本整備総合交付金の内示を受けまして、道路事業、効果促進事業等の事業費9,215万2,000円などを追加しているものでございます。  9の消防費では、本年3月末で退職されました消防団員172名分の退職報償金4,954万5,000円の増などによるものでございます。  10の教育費では、弥栄総合運動公園の法面崩落の復旧工事2,211万9,000円、スクールサポーターの増員経費158万7,000円、京都府の補助金を活用してモデル的に実施しますチャレンジ学習事業20万2,000円の増などによるものでございます。  なお、予備費は総額調整を行っているものでございます。  右の表は、歳出予算を性質別に区分したものでございます。人件費につきましては、先ほど申しました本年4月1日の人事異動に伴います職員給与の組みかえ、また、共済組合負担率の変更に伴う増額を中心に計上しています。この資料の5ページにも人件費全体の表を載せていますので、御参考にしていただいたらと思います。  物件費につきましては、地域雇用環境整備特別対策事業、海岸漂着物回収処理事業などの増によるものでございます。  補助費等につきましては、消防団員退職報償金、(仮称)京丹後や運営事業費の増などによるものでございます。  繰出金につきましては、国民健康保険事業特別会計への繰出金の増などによるものでございます。  普通建設事業につきましては、補助事業分では、社会資本整備総合交付金事業などによる増、単独事業分では、あじわいの郷臨時駐車場返還の事業、弥栄総合運動公園法面崩落対策工事の増などによるものでございます。  次に、3ページの基金の状況をごらんいただきたいと思います。一般会計所管の基金につきましては、今回の補正では、観光インフラ整備等促進実行調整費基金でスイス村スキー場ゲレンデ食堂の基礎部分の改修工事等に充当するものとして、302万4,000円を繰り入れすることとしています。  基金の21年度末残高見込みにつきましては、出納整理期間を迎え確定見込みの額を記載しているところでございます。財政調整基金につきましては、さきの臨時議会で御承認いただきました平成21年度一般会計補正予算(第9号)で5億円を積み立てることができました関係で、平成22年度末現在高見込み額を15億3,482万1,000円と見込んでおり、また、一般会計所管基金の平成22年度末の残高見込み額につきましても、44億3,114万円の見込みとしています。当初予算編成時より5億円程度良好な残高見込みとなっているところでございます。  なお、特別会計基金につきましては、下段にあります。参考に申し上げますと、国保特別会計において、今回、一般会計から繰入金2億4,700万円を国民健康保険事業基金に全額積み立てしているところでございます。  次に、4ページをごらんいただきたいと思います。市債の状況でございます。平成21年度末現在高見込みにつきましては、出納整理期間を迎え、20年度からの繰り越し分も含めた確定見込みの額を記載しています。今回の補正内容につきましては、合併特例債、過疎対策事業債など合計8,000万円を計上していますけれども、これらを加えた平成22年度末現在高見込み額につきましては、408億8,193万7,000円となる見込みとしています。また、平成21年度末の地方債現在高見込みが418億4,408万4,000円となっており、合併以降、市債残高の減少に努めてまいりましたが、平成21年度はブロードバンドネットワーク整備事業において、借り入れが一番多い年であったこともありまして、平成20年度末現在高に比べ、3億4,492万1,000円の増となっているものでございます。  次の5ページは人件費の状況でございますし、6ページから9ページまでは予算の推移、10ページからは個別事業の概要説明を掲載していますけれども、説明は省略させていただきます。  なお、32、33ページには二つの事業につきまして、政策事業等説明資料を掲載しています。  以上で、補足説明とさせていただきますので、よろしく御審議いただきますようお願いします。 ○(池田議長) これで提案者からの説明を終わります。   ○(池田議長) 日程第16 議案第94号 平成21年度浜詰漁港(夕日泊地)西防波堤新築工事請負契約の変更についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(中山市長) 議案第94号につきまして、御説明申し上げます。  本工事は、平成21年12月定例会におきまして議決をいただきました平成21年浜詰漁港(夕日泊地)西防波堤新設工事につきまして、海底地形の精査に伴って、基礎工の数量増が生じたこと、また、防波堤整備工事の進捗を図るため、防波堤上部コンクリート工等を追加することにより、契約の変更を行うものでございます。  今回の変更によりまして、契約金額を2,061万6,750円増額し、1億9,822万4,250円とするものでございます。  詳細につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) それでは、私の方から工事の変更概要について、御説明を申し上げます。議案の3枚目に図面をつけさせていただいていますので、それに基づいて御説明をさせていただきます。  今回の工事施工箇所につきましては、夕日西防波堤の延伸工事の部分でございまして、図面の左下に赤色で今回施工箇所と表示をしているところでございます。右側に標準断面図を表示しておりまして、上の図が当初計画、下の図が変更計画で、赤色で着色している部分が当初工事部分、黄色で着色している部分が今回の変更追加部分を示しています。  主な変更内容については、基礎工と上部コンクリート工の変更追加となっています。基礎工につきましては、設計時の事前測量結果に比べまして、海底地形に部分的な砂の洗掘等が生じておったために、洗掘された箇所への基礎捨石数量の増加及び被覆ブロック工の製作据えつけ量の増加が必要となったものでございます。  上部コンクリート工につきましては、港内の静穏度を確保するため、本工事の施工延長55メートルのうち、25メートル部分について上部コンクリート工を追加しまして、防波堤の天場までかさ上げをして完成形とするものでございます。  なお、今回の工事変更に伴い、工事完了予定日を9月30日までに延長いたします。  簡単ですけれども、今回の工事の変更概要について、説明は以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 ○(池田議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。奥野議員。 ○20番(奥野議員) 今、説明をしていただいたこの図面を見ていますと、上の部分ですね、上部の部分が当初は白抜きで書いてある。それが変更で黄色で施工されると。これはもともとその次の仕事で発注される予定の工事のように見えるんですけれども、今回、これを発注されるということは、理由として入札差金、入札での差金があったから、その予算で今回この事業を追加でやっていくということなのかどうかについてお聞かせ願いたいと思います。 ○(池田議長) 農林水産環境部長。 ○(緒方農林水産環境部長) 今回の上部工の追加につきましては、今、議員が御指摘のとおり入札差金が1,000万ありましたので、今回、上部工を追加しています。ただ、今回の追加に当たりましては、私どもも別件発注ができないかどうかというところを検討しましたところ、ここの工事につきましては、防波堤上部での上部工という形でコンクリートミキサー車を使ってコンクリートの打設をするというふうな工事にありますので、別件工事としますと、今現在進めている工事を一たん終わって、完成検査をした上で別の工事を発注するというふうな形になります。そうしますと、別件の工事がどうしても工事期間が11月までかかってしまうということで、そうなりますと、11月になりますと、どうしてもシケの影響等が考えられますので、そうしますと、この予算自体が国の補助事業で繰り越しをしている事業でございますので、今年度中に完成しないというふうな形になります。ですので、今回、我々としてはこの上部工を今回の工事で追加をするというふうな形で考えています。 ○(池田議長) ほかありませんか。それでは、これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第94号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第94号について討論を行います。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第94号について採決いたします。議案第94号 平成21年度浜詰漁港(夕日泊地)西防波堤新設工事請負契約の変更については、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(池田議長) 起立全員です。  したがって、議案第94号は原案のとおり可決されました。   ○(池田議長) 日程第17 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(中山市長) 諮問第1号につきまして、御説明申し上げます。  人権擁護委員として、平成19年10月から務めていただいています木本 博氏の任期が本年9月30日をもって満了いたしますので、引き続き、同氏を人権擁護委員候補者として推薦するものでございます。  木本氏は、昨年4月からは人権擁護委員協議会の常務委員としても御活躍をしていただいていて、今後とも人権啓発活動、相談事業等に積極的に努めていただけるものと考えています。  木本 博氏を推薦することにつきまして、議会の御意見をお聞きしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○(池田議長) お諮りいたします。ただいま議題となっており諮問第1号については、人事に関するものでありますので、質疑、討論を省略の上、直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、諮問第1号については、質疑、討論を省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  それでは、諮問第1号について採決いたします。諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦については、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(池田議長) 起立全員です。  したがって、諮問第1号は原案のとおり適任者と決定いたしました。   ○(池田議長) 日程第18 報告第10号 平成21年度京丹後市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてから日程第26 報告第18号 平成21年度京丹後市病院事業会計予算繰越計算書の報告についてまでの報告9件について、提案者から順次説明を求めます。市長。 ○(中山市長) 順次御説明申し上げます。  報告第10号につきましては、平成21年度京丹後市一般会計の補正予算に計上しました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、関連法令の規定により繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。  翌年度に繰り越す経費は、34事業で、総額21億2,058万6,000円を設定していましたが、確定では19億768万3,000円となり、繰り越しすべき一般財源所要額は1億766万円でございます。  いずれの事業につきましても、平成22年度内に完了する必要がございます。  報告第11号つきましては、平成21年度京丹後市一般会計予算継続費に係る繰越計算書の報告でございます。  平成20年度から平成22年度までの3カ年事業として継続費を設定していますブロードバンドネットワーク整備事業につきまして、歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、関連法令の規定により継続費繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。  翌年度に繰り越した経費は、総額10億2,883万5,000円となり、その財源につきまして、市債が8億7,970万円、繰越一般財源が1億4,913万5,000円でございます。  報告第12号つきましては、平成21年度京丹後市一般会計予算事故繰越繰越計算書の報告でございます。  事故繰越は、年度内に支出負担行為をしたが、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用するもので、平成21年度一般廃棄物収集運搬事業におきまして、請負業者の代表者死去に伴う代表者の変更手続が年度内で完了しなかったことにより生じたものでございます。繰越額は、172万9,000円となっています。  次に、報告第13号から報告第15号までつきましては、各特別会計の補正予算に計上しました繰越明許費に係る繰越計算書でございます。  報告第13号は、平成21年度京丹後市簡易水道事業特別会計に係る繰越計算書でございまして、翌年度に繰り越した経費は、4事業、1億4,040万1,000円となり、繰り越しすべき一般財源所要額は5,091万6,000円でございます。  報告第14号は、平成21年度京丹後市集落排水事業特別会計に係る繰越計算書でございます。  翌年度に繰り越した経費は、農業集落排水事業で1億7,108万円となり、繰り越しすべき一般財源所要額は98万円でございます。  報告第15号は、平成21年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算に係る繰越計算書でございます。  翌年度に繰り越す経費は、3事業で、総額4億1,363万5,000円を設定していましたが、確定では、3事業、4億662万9,000円となり、繰り越すべき一般財源所要額は119万6,000円でございます。  次に、報告第16号につきまして、平成21年度京丹後市工業用地造成事業特別会計に係る繰越計算書でございます。  本会計の予算に計上しました継続費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、関連法令の規定により継続費繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。  繰り越した経費は、工業用地造成事業で総額1億9,739万2,000円となり、財源につきましては、地方債が1億9,730万円、一般財源が9万2,000円でございます。  次に、報告第17号及び報告第18号につきましては、地方公営企業会計に係る予算を、関連法令の規定により繰り越しましたので、報告するものでございまして、報告第17号につきましては、平成21年度京丹後市水道事業会計の報告でございまして、本会計の予算につきまして、配水管布設替事業2,830万円、下水道工事に伴う移設補償工事4,302万4,000円、橋木仲禅寺連絡事業3,500万円、善王寺浄水場改良事業4,600万円、小浜浄水場改良事業4億3,600万円、荒木野浄水場改良事業3,290万円、中央監視装置整備事業3億5,000万円、管路情報システム整備事業200万円でございます。  報告第18号につきましては、平成21年度京丹後市病院事業会計に係る報告でございます。  主な事業としましては、弥栄病院では、院内情報環境整備事業3,911万5,000円、救急室改修工事546万円で、久美浜病院では、医師住宅改修工事900万円でございます。  以上が、繰越計算書の報告でございます。 ○(池田議長) 報告9件の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。   ○(池田議長) 日程第27 報告第19号 京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例の運営状況の報告について、提案者から報告の説明を求めます。市長。 ○(中山市長) 報告第19号につきまして、御報告を申し上げます。  平成21年度中の公開の対象となる会議は23件、このうち7件につきましては、条例の規定に基づき非公開とされています。  会議の開催の事前公表につきましては、内容を各市民局で掲示するとともに、本市ホームページに登載しており、また、会議の終了後は、会議録等を各市民局に備え置いて閲覧に供するとともに、ホームページに登載しているところでございます。  今回報告した運営状況につきましても、市広報紙及び市ホームページに登載して公表する予定でございます。
     以上、御報告を申し上げます。 ○(池田議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。森議員。 ○18番(森議員) 4ページの7の京丹後市文化財保護審議会、これ非公開にしないといけないという理由は何なのかという点。 ○(池田議長) 企画総務部次長。 ○(浜上企画総務部次長) これらの審議会等につきましては、京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例の規定によりまして、審議会等の会議は、これを公開するというふうに規定をされているわけですが、一方で、非公開とすることができる会議というものも第5条の方で規定をされていまして、この7番の京丹後市文化財保護審議会といいますのは、この条例第5条第1項の第5号のア、ウに該当するというふうに聞いていまして、その中身というのは、実施機関及び国等の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換または意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるという場合と、同じく特定の者に不当に利益を与え、または不利益を及ぼすおそれがあるという場合に該当をするというふうに担当課の方からは聞いています。 ○(池田議長) 森議員、よろしいですか。これで報告の質疑を終結いたします。   ○(池田議長) 日程第28 報告第20号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について、提案者から報告の説明を求めます。市長。 ○(中山市長) 報告第20号について、御報告を申し上げます。  まず、本報告の対象となっています一部入札におきまして、手続中違算がございましたこと、改めておわびを申し上げます。  今回、報告させていただく契約は、2月6日から5月7日までの間に締結された契約で、商工観光部産業雇用総合振興課所管の契約3件、上下水道部下水道整備課所管の契約2件となります。  この間以降に締結された契約につきましては、次の定例会で報告させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○(池田議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。   ○(池田議長) 日程第29 陳情第9号 島津小学校の存続を求める陳情書については、会議規則第137条の規定によりお手元に配付の陳情文書表のとおり文教厚生常任委員会に付託しました。   ○(池田議長) 報告 陳情第3号 「協同労働の協同組合法(仮称)の速やかな制定を求める意見書に関する陳情書から報告 陳情第10号 子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情書までの陳情7件については、お手元に配付のとおり陳情書の提出があり、受理したので報告いたします。  お諮りいたします。ただいま市長から、議案第95号 京丹後市監査委員の選任についてが提出されました。この際、これを日程に追加し、追加議事日程(第1号の追加1)として議題にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第95号を日程に追加し、追加議事日程(第1号の追加1)として議題とすることに決定しました。  ここで追加議事日程等配付のため、暫時休憩いたします。                 午後 7時15分 休憩                 午後 7時17分 再開 ○(池田議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第30 議案第95号 京丹後市監査委員の選任についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、岡田議員の退場を求めます。     (5番 岡田議員 退場) ○(池田議長) 提案者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(中山市長) 議案第95号につきまして、御説明申し上げます。  京丹後市監査委員の川村博茂議員から辞任の申し出があり、これを承認いたしましたので、新たに議員のうちから監査委員を選任する必要が生じたものでございます。  つきましては、岡田 修議員を監査委員として選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。  なお、任期につきましては、議員の任期によることとなっています。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(池田議長) 提案者の説明が終わりました。  お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第95号については人事に関するものでありますので、質疑、討論を省略の上、直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案については質疑、討論を省略の上、直ちに採決することに決定しました。  これより、議案第95号について採決いたします。議案第95号 京丹後市監査委員の選任については、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(池田議長) 起立全員です。  したがって、議案第95号は原案のとおり同意することに決定しました。  議員の除斥を解除いたします。     (5番 岡田議員 入場) ○(池田議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  これをもって本日の会議を散会いたします。  次回は、6月14日午前9時に再開いたしますので、定刻に御参集願います。長時間にわたり御苦労さまでした。        午後 7時21分 散会 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  池 田  惠 一             │ │                                           │ │                署名議員  谷 口  雅 昭             │ │                                           │ │                署名議員  中 村    雅             │ │                                           │ └───────────────────────────────────────────┘...